中山間地域等直接支払制度令和5年度実施状況について

更新日:2024年01月26日

1.制度の概要(あらまし)

食料・農業・農業基本法に基づく施策として、中山間地域における農業生産活動を支援し、耕作放棄地の増加などによって農村が持つ国土保全や水資源のかん養等の多面的機能を確保するという観点から、令和2年度より一定の条件を満たす農業者に対し、条件の不利性を補正する直接支払制度第5期対策が開始されました。御坊市においても、要件に該当する対象農地について、集落協定に基づき5年間の対策として実施されています。

 

(1)交付金の交付条件

  1.半島振興法等8つの法律で指定された地域

  2.農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)

  3.農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者

(2)交付金の単価

             

交付金の単価
対象農用地の条件 傾斜度の基準 基礎単価
(円/10アール)
急傾斜地 勾配20分の1以上 16,800円
傾斜度15度以上  9,200円

※基礎単価:通常単価の8割

2.集落協定の概要

(1)集落協定数   1協定

(2)協定集落名 上富安

(3)協定参加農家数     9名

(4)交付単価 基礎単価(通常単価の8割)

3.協定農用地の基準別の面積及び交付額

(1)基準別の面積

               

基準別の面積
区分 採草放牧地
傾斜別
内訳
急傾斜 35,039m 2 15,476m 2 0m 2 50,515m 2
合計 35,039m 2 15,476m 2 0m 2 50,515m 2

 

(2)交付額

                 

交付額
区分 採草放牧地
傾斜別
内訳
急傾斜 588,655円 142,379円 0円 731,034円
合計 588,655円 142,379円 0円 731,034円

4.集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落等への交付額

(1)協定締結数 1(集落協定)

(2)交  付  額 731,034円

5.農村生産活動等の実施状況

農業生産活動等として取り組むべき事項

(1)農用地に関する事項

  具体的に取り組む行為

  耕作放棄されそうな農用地については、集落内外の担い手農家や

  第3セクター等による利用権の設定等や農作業の委託を行う。

(2)水路・農道等の管理方法

  水路  水路掃除、草刈り

  農道  草刈り

(3)多面的機能を増進する活動

  具体的に取り組む行為

  農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。

6.農業生産活動等の体制整備の実施状況

該当なし

お問い合わせ先

御坊市 産業建設部 産業振興課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120​​​​​​​
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