御坊市貨物自動車運送事業者支援金について
御坊市では、エネルギー価格高騰等の影響を受けた御坊市内の貨物自動車運送事業者に対し、事業継続を下支えするため、御坊市貨物自動車運送事業者支援金を支給します。
支援対象者
御坊市内に本社・営業所等を有する中小企業者で、貨物自動車運送事業法に規定する「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」のいずれかを営む者
※「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
主たる事業が運輸業の場合は、資本金3億円以下、または、常時使用する従業員が300人以下の企業が中小企業者に該当します。
※大企業(みなし大企業を含む)は対象外。
みなし大企業とは次のいずれかに該当する中小企業をいう。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額を上記1から3までに該当する中小企業が所有している中小企業
- 上記1から3までに該当する中小企業の役員又は従業員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業
※「御坊市地域公共交通事業者事業継続支援補助金」の対象事業者は対象外。
支援対象車両
次の条件全てに該当する車両(リース含む)であること。
- 御坊市内の営業所等で事業用に所有している車両(令和7年4月1日時点)
令和7年4月1日時点で、和歌山運輸支局において、御坊市内の営業所等での配置車両として登録されている営業用車両(緑(黒)ナンバー)であること - 使用の本拠が御坊市内である車両
自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が御坊市内であること
支援金額
支援対象車両1台につき5万円 ※上限100万円
申請期間
令和7年4月14日(月曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
※土・日曜日、国民の祝日を除く。
申請方法
申請書兼請求書を記入し、必要書類と一緒に産業振興課(市役所3階)まで提出してください。
申請書兼請求書
記入例(個人事業主用) (PDFファイル: 142.1KB)
必要書類
- 貨物自動車運送事業の許可書等の写し
一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業においては、近畿運輸局からの貨物自動車運送事業の許可書の写し
貨物軽自動車運送事業においては、和歌山運輸支局への貨物軽自動車運送事業経営届出書の控え(運輸局の受付印が押されたもの)の写し - 支援対象車両全ての自動車検査証の写し
(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しもあわせてご提出ください) - 申請者名義(法人の場合は法人名義)の預金通帳の写し
- 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類(運転免許証等)の写し
申請内容によっては、上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
御坊市 産業建設部 産業振興課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
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更新日:2025年04月07日