令和6年4月1日以降にご結婚された方

更新日:2026年04月01日

本ページは、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに婚姻された世帯を対象としています。

新婚世帯住宅取得エール補助金は、婚姻日によって申請時期が異なりますので、下図や「補助要件などのチェックシート」を参考に申請等を行ってください。

対象者

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届 を提出し、受理された夫婦又は 前年度に資格認定通知を受けた夫婦 で、その婚姻を継続していること。

・交付申請時において、 夫婦の双方又は一方が申請に係る住宅の住所となっている こと。

・婚姻日時点において、 夫婦ともに39歳以下 であること。

・令和6年分の 夫婦の所得の合計額が500万円未満 であること。

 奨学金を返済している場合は、所得の合計から令和7年分の返済額を除いた金額が合計額となります。

 令和8年5月31日までの申請の場合は、所得や返済額は令和6年分となります。

・夫婦ともに 過去に結婚新生活支援事業の補助を受けたことがない こと。

 (他の市町村から同じ補助金を受けている場合も含む)

・夫婦及び同じ世帯の者が、暴力団員等や暴力団員と密接な関係を有していないこと。

・夫婦ともに市税等を滞納していないこと。

・次のいずれかに該当すること。
 ア 申請年度において、夫婦ともに医療機関(助産院等を含む。)への妊娠・出産に係る相談をしていること。
 イ 夫婦ともに本市の指定する共家事・共育てに関する講座を受講していること。
 ウ 夫婦ともに本市の指定するプレコンセプションケアに関する講座を受講し
   ていること。

補助対象経費

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った 建物の新築費用、購入費用 が対象です。

・土地購入費用、住宅ローン手数料、リフォーム費用は除きます。

・令和9年4月1日以降に住宅を取得する場合は、 令和9年3月31日までに必ず資格認定申請 を行ってください。

・こどもみらい住宅支援事業等の補助金との併用はできません。

補助金額

補助対象経費の10/10

・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届が受理された時点で、夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円

・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下の場合は、上限30万円

交付申請に必要な書類

1 御坊市新婚世帯住宅取得エール補助金交付申請書(様式第1号)

2 申請に係る住宅に住んでいることが確認できる住民票の写し

3 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し

4 購入費用等の領収書の写し

5 完納証明書

6 婚姻日を記載した戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

7 夫婦の所得証明書又は課税証明書

8 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)

9 誓約書兼同意書(別記様式第2号)

6から9は、前年度に資格認定を受けている場合は不要です。

申請期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

資格認定申請について

住宅の取得が間に合わない等の理由から交付申請書が提出できない場合でも、 令和9年度の補助金の対象 とすることができます。ただし、令和9年3月31日までに必ず資格認定申請 を行ってください。

なお、資格認定は、補助金の交付を決定するものではございません。

資格認定申請に必要な書類

1 御坊市新婚世帯住宅取得エール補助金資格認定申請書(様式第3号)

2 婚姻日を記載した戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

3 夫婦の所得証明書又は課税証明書

4 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)

5 誓約書兼同意書(別記様式第2号)

6 完納証明書

申請後について

変更申請

申請内容に変更が生じる場合は、速やかに補助金等(変更、中止、廃止)認定申請書を提出してください。

申請様式など

お問い合わせ先

御坊市 企画政策部 企画政策課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5518 ファックス:0738-24-2121
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