特定技能所属機関の協力確認書について
特定技能基準省令の一部を改正する省令
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
確認書の提出について
御坊市に特定技能外国人が活動する事業所が所在している、又は、当該外国人の住居地が属している特定技能所属機関は、下記提出先へ「協力確認書」をご提出ください。
提出先
〒644−0002
和歌山県御坊市薗350番地2
御坊市役所 企画政策部 企画政策課
留意事項
・協力確認書の提出に当たっては、Q&Aをご確認ください。
▶ Q&Aページ
・協力確認書は(登録支援機関ではなく)特定技能所属機関に関する情報・連絡先等を記載するものです。
・協力確認書は事業所ごとに提出する必要があります。
・在留諸申請時には協力確認書の写しや地方公共団体による受領証明等は不要です。
協力確認書記載例(直接雇用) (PDFファイル: 85.8KB)
協力確認書記載例(派遣形態) (PDFファイル: 84.8KB)
御坊市 企画政策部 企画政策課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5518 ファックス:0738-24-2121
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月28日