指定給水工事事業者の更新制度について

更新日:2024年10月18日

指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。この改正法により、有効期間が従来の無期限から5年間となることから、御坊市で指定を受けている給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 

更新の受付について

指定を受けた日    更新までの有効期間     更新申請受付期間   

令和1年10月1日

以降に新規指定

を受けた事業者

及び更新が2回目

以降の事業者

指定を受けた日から

5ケ年後の前日まで

有効期限の2ケ月前から

 初回の更新手続きについては上下水道事務所から事前に案内を送付しますが、2回目以降の更新より案内を送付しませんので、ご注意ください。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

更新手続きの流れ

1.更新申請書類提出(有効期限の2ケ月前より受付)

 上下水道事務所に持参または郵送にて提出してください。

2.更新手数料の納入

 更新手数料:5,000円

 持参された場合は窓口で納入してください。郵送の場合は更新手数料の納付書を送付しますので、取扱金融機関(紀陽銀行)の窓口で納入してください。

3.更新申請の審査

 上下水道事務所で審査します。

4.新しい事業者証の交付

 窓口に取りに来ていただきます。郵送の場合は、用意して頂いた返信用封筒にて送付いたします。

指定の更新を希望しない場合

 手続きは不要です。有効期間経過後に自動的に失効します。

更新申請書類

・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

・誓約書(様式第2)

・機械器具調書(別表) 写真を添付のこと

・法人:定款及び登記事項証明書(写しでも可)

 個人:住民票(原本)

・給水装置工事主任技術者免状(写し)

様式ダウンロード

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (EXCEL:12.7KB)

誓約書(様式第2) (WORD:12.9KB)

機械器具調書(別表) (EXCEL:10.5KB)

給水装置工事主任者技術者選任・解任届出書(様式第3) (EXCEL:11.2KB)

お問い合わせ先

御坊市上下水道事務所(水道事業)
〒649-1341
和歌山県御坊市藤田町藤井2323番地
電話:0738-22-0942 ファックス:0738-23-4884
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