水道料金の金額

更新日:2023年08月07日

 毎月1回検針し、水道料金を算定しています。水道料金の計算方法は以下のとおりです。

 ※例えば、家事用の13ミリメーターで、1ヶ月に20立方メートルの水を使った場合は、下記のように計算します。

  1,000円 +  110円 × (20 - 10)立方メートル+ 100円 + 220円 = 2,420円          

  基本料金超過料金 メーター貸付料消費税等相当額  = 水道料金

料金表

 用途:家事用
 基本水量:10立方メートルまで
 基本料金:1,000円
 超過料金(1立方メートルにつき):110円

 用途:官公署、学校、病院等・会社、工場、営業用
 基本水量:20立方メートルまで
 基本料金:2,700円
 超過料金(1立方メートルにつき):200円

 用途:工事、その他一時用・噴水、道路撒水用
 基本水量:20立方メートルまで
 基本料金:4,900円
 超過料金(1立方メートルにつき):280円

メーター貸付料

 口径:13ミリ
 貸付料:100円

 口径:20ミリ
 貸付料:200円

 口径:25ミリ
 貸付料:240円

 口径:30ミリ
 貸付料:340円

 口径:40ミリ
 貸付料:400円

 口径:50ミリ
 貸付料:1,500円

 口径:75ミリ
 貸付料:2,200円

 口径:100ミリ
 貸付料:2,800円

水道料金の端数処理について

 このたび水道料金の公平性を保つため、御坊市水道事業給水条例第25条の端数処理(5円以上10円未満の端数が生じたときは5円とし、5円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨て)が廃止となり、新たに1円未満が切り捨てとなります。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

○適用開始時期

 令和5年4月請求分(4月検針分)からとなります。

地図情報

お問い合わせ先

御坊市上下水道事務所(水道事業)
〒649-1341
和歌山県御坊市藤田町藤井2323番地
電話:0738-22-0942 ファックス:0738-23-4884
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