Q&A よくある質問

更新日:2023年09月20日

ここでは、上下水道事務所に寄せられるよくある質問をまとめました。

Q 1:水道の使用開始(開栓)・使用中止(閉栓)の手続きはどのようにしますか?

A 1:電話で手続きができます。手続きの際に提出する書類はありません。

    開始日または中止日を事前に上下水道事務所までご連絡ください。

      営業時間は月曜~金曜の8時30分~17時15分です(祝日及び年末年始を除く。)。

      なお、開始日または停止日に現地での立会いは不要です。

Q 2:使用開始(開栓)した月の水道料金はいつわかりますか?

A 2:基本的に翌月の検針で料金を算定します。

Q 3:クレジットカードでの支払いはできますか?

A 3:現在、クレジットカードで水道料金のお支払いはできません。口座振替または納入通知書等でのお支払いをお願いします。

Q 4:納期限が切れた納入通知書で支払いはできますか?

A 4:できます。コンビニエンスストアまたは上下水道事務所の窓口でお支払いください。

Q 5:今月の水道料金はいつ引き落とされますか?

A 5:翌月の12日に引き落としされます。

    毎月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日になります。)が引き落とし日です。引き落とせなかった場合の再振替日は、毎月24日になります。

Q 6:口座振替を推進する理由はなんですか?

A 6:口座振替の手数料は1件約10円で、納付制でコンビニエンスストアの支払いにかかる費用は1件約130円です。水道事業の経営はみなさまの料金収入で、すべての経費をまかなっており、口座振替が増えることで経費節減となり、サービスの内容や料金水準の維持に繋がります。

Q 7:口座振替の領収書はありますか?

A 7:ご使用水量のお知らせ下段に料金口座振替済通知書を領収書として発行しています。

 

Q 8:納期限に遅れた場合は延滞金などはかかりますか?

A 8:かかりません。コンビニエンスストアまたは上下水道事務所窓口でお支払いください。

Q 9:振替手数料や支払い手数料はかかりますか?

A 9:かかりません。口座の振替手数料やコンビニエンスストアでの支払い手数料は、上下水道事務所が負担しています。

Q10:メーターボックス(フタを含む)が破損したので、直してくれますか?

A10:メーターボックスは、給水装置の所有者が管理することになっていますので上下水道事務所では補修等を行っていません。御坊市指定給水装置工事事業者または御坊市管工事業協同組合(0738-22-7167)にお問い合わせください。

Q11:道路で水が漏れています、どうすればよいですか?

A11:道路での水漏れを発見されたときは、上下水道事務所(0738-22-0942)までご連絡をお願いします。

Q12:宅内で水が漏れています、どうすればよいですか?

A12:宅内で水が漏れている場合は御坊市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。なお、修理となった際の工事費用は、自己負担となります。

Q13:宅内で水が漏れているのを調べられますか?

A13:ご家庭の蛇口をすべて閉めて、トイレのタンク等に水が流れていないかも確認してください。次に、水道メーターのパイロット(メーター中央部にある赤色の羽がついている部分)を確認してください。

     

   ご家庭で水を使っていないのに、パイロットが回っていれば漏水している可能性があります。御坊市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。

Q14:督促状が届きましたが、どうすればよいですか?

A14:督促状ではお支払いできません。記載されている納期限までに、口座引き落としの方は口座に必要な金額を入金してください。納付制の方は納入通知書でお支払いください。

Q15:納入通知書を無くしてしまったらどうすればよいですか?

A15:上下水道事務所に来所し、直接窓口で水道料金をお支払いいただくか、納入通知書の再発行もいたしますので、上下水道事務所までご連絡ください。

Q16:名義人が亡くなったときの手続きはどうすればよいですか?

A16:給水装置(所有者・使用者)変更の手続きが必要です。下のリンクから変更届をダウンロードし、必要事項を記入した上で上下水道事務所まで提出してください。

   給水装置(所有者・使用者)変更届 (PDF:66.6KB)

   給水装置(所有者・使用者)変更届 説明様式 (PDF:121.3KB)

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お問い合わせ先

御坊市上下水道事務所(水道事業)
〒649-1341
和歌山県御坊市藤田町藤井2323番地
電話:0738-22-0942 ファックス:0738-23-4884
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