指定の申請について
御坊市内で排水設備工事を施工するためには、御坊市排水設備指定工事店として指定を受ける必要があります(現在、指定を受けている方についても、指定の更新を行っていいただく必要があります。)。
御坊市では、隔年の5月頃に指定の受付を行っております(次回の受付は令和8年5月の予定です。)。
指定の要件
指定を受けるための要件は、御坊市排水設備指定工事店規則第3条により、次のとおりとなっています。
(1)御坊市に営業所を有し、市税を完納していること。
(2)工事に必要な設備及び機材を備えていること。
(3)責任技術者(*)が1人以上専任していること。
(4)禁錮以上の刑に処せられていないこと。
(5)次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
*責任技術者とは、以下の要件を満たすものをいいます。
- 和歌山県下水道協会(旧日本下水道協会和歌山県支部)が実施する排水設備工事責任技術者認定試験に合格していること。
- 建設業法第27条の規定に基づく2級以上の管工事施工管理技士の資格を有していること。
- 御坊市が開催する技術講習会を受講していること。
提出書類
指定の申請の際、下記の書類を提出していただきます。
- 排水設備指定工事店申請書
- 各添付書類(申請書をご参照ください)
御坊市上下水道事務所(下水道事業)
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
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更新日:2025年03月31日