農業集落排水への接続申し込みの手順について
農業集落排水の供用区域については下記をご覧ください。
(詳しくはお問い合わせください。)
排水設備工事
農業集落排水処理施設に接続するには、排水設備工事を行っていただく必要があります。
排水設備工事とは、ご家庭から発生する汚水を公共下水道に流すために、排水管・汚水ますを設置し、公共ますに接続する工事を言います。
この排水設備工事については、個人負担で行っていただくことになります。
速やかな接続をお願いします
御坊市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第6条により、供用開始より3年以内での接続が義務付けられています。
未接続の方においては、速やかな接続をお願いいたします。
排水設備工事の手順

工事の依頼
排水設備工事は、市で指定した指定工事店でなければ行うことができませんので、工事を依頼する際は、必ず指定工事店に依頼してください。
現地調査・見積もり
指定工事店が、ご家庭の現地調査を行います。
排水設備工事の申請
市への申請、書類の手続きは指定工事店が代行してくれます。
まず、「排水設備等計画(変更)承認申請書」を提出していだだくとこになりますが、提出前には、指定工事店が作成した書類内容をよく確認してください。
排水設備工事の確認
市は、指定工事店から提出された申請書を審査し、問題なければ排水設備等計画(変更)承認書を交付します。
工事の着工
承認書が交付されますと、指定工事店は工事に着工することになります。
工事完了検査願
工事が完了しますと、指定工事店は7日以内に「排水設備工事完了届出書」を市に提出し、完了検査を受けなければなりません。
検査済証の交付
完了検査に合格すると、市は「排水設備工事検査済証」を交付します。
使用開始届の提出
検査済証が交付され、下水道の使用を開始するときは、市に「使用開始(休止・廃止・再開・変更)届」を提出しなければなりません(実質は、検査前でも汚水を流す状態になった時に提出していただきます。)。
御坊市上下水道事務所(下水道事業)
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月31日