御坊市排水設備指定工事店申請のお知らせ

更新日:2026年04月28日

 本市の公共下水道事業及び農業集落排水事業に伴う排水設備指定工事店の指定期間が、令和8年6月で満了となります。つきましては、排水設備指定工事店申請を、下記の日時までに申請して下さいますようお知らせします。 
なお、令和8年4月より御坊市排水設備指定工事店規程の改定に伴い、従来実施しておりました講習会は廃止となりました。今後は講習会の受講なく申請手続きを行っていただけますので、ご承知おきください。
※新規で排水設備指定工事店申請をされる方、または更新時に新規で責任技術者を申請される方については、ご連絡ください。
 
     
 *指定工事店の要件
  1. 本市に営業所を有し、市税を完納していること。
  2. 工事に必要な設備及び機材を備えていること。 
  3. 責任技術者(☆)が1人以上専属していること。
  4. 禁錮以上の刑に処せられていないこと。
  5. 次のいずれにも該当しない者であること。
  • 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 

☆和歌山県下水道協会(旧日本下水道協会和歌山県支部)が実施する排水設備工事責任技術者認定試験に合格し、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定に基づく2級以上の管工事施工管理技士の資格を有する者とする。ただし、特別な事情により市長が認めた者はこの限りではない。
 
  1. 申請申込期間  令和8年5月7日から 5月21日まで
  2. 申請受付時間  土曜、日曜日、祝日を除く午前9時から午後4時まで
  3. 申請書提出先  御坊市上下水道事務所 (市役所3階6番窓口)
  4. 申請書     5月1日から御坊市上下水道事務所で配布
 
 排水設備工事とは、公共下水道事業又は農業集落排水事業が 供用開始された地域及び予定区域で個人の風呂、台所、洗濯場、便所などからの汚水を公道(あるいは敷地内)に設置してある公共ますに接続するために必要な屋内及び屋外の排水管・私設汚水ますを作る工事のことです。
 
 本市の排水設備工事は、本市の指定工事店でないと行うことができません。
 また、該当する業者の皆様には、別途申請書を送付させていただきます。
 
 なお、本講習会は『和歌山県下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験』とは、現在のところ関係はありませんので注意してください。

お問い合わせ先

御坊市上下水道事務所(下水道事業)
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
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