選挙人名簿抄本の閲覧
閲覧にあたっての注意事項
・閲覧は、選挙管理委員会が指定した場所において、執務時間内に行ってください。また、委員会の業務に支障がある、閲覧申出が競合する等の場合は閲覧を制限させていただくことがあります。
・閲覧における選挙人名簿抄本の記載事項を転記する方法は、筆写によるものとし、選挙人名簿の複写、撮影等は禁止します。
・選挙人名簿抄本の記載事項を転記した書類は、選挙管理委員会で複写し、管理させていただきます。
・偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。また選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。
・公職選挙法の改正により、平成18年11月1日より選挙人名簿の閲覧に関する規則が次のように規定されています。
選挙人名簿抄本の閲覧制度の見直しについて (PDF:389.4KB)
・閲覧申出を行う場合は、申出の事由により以下のとおりに行ってください。なお、 すべての閲覧申出に対して、閲覧者(複数の場合は全員)の本人確認書類※の提示及び複写を求めます。
※国又は地方公共団体が発行したもので、顔写真が添付されている有効期限内のものに限ります。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
選挙人名簿への登録の有無を確認する場合
閲覧の申出者
選挙人
閲覧者
申出者本人
申請書
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
申出者が公職の候補者等の場合
閲覧の申出者
公職の候補者等
閲覧者
申出者本人又は申出者が指定する方
申請書
※「第4号様式の2の2 その3」は閲覧の申出者及び閲覧者以外の方に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合にのみ必要です。
その他提出が必要な書類等
・公職になろうとする方である場合はそのことを示す書類※
※現に公職にある方については省略可能です。以下は公職になろうとすることを示す書類の具体例です。
・政治活動用証票交付申請書の写し(候補者用)
・供託証明書の写し
・政党や政治団体等への公認申請書(又は公認済であることを示す文書)の写し
・政治活動用のチラシやポスター
・公職の候補者になろうとしていることが報道された新聞記事
申出者が政党、その他政治団体の場合
閲覧の申出者
政党、その他政治団体
閲覧者
申出をした政党、その他政治団体の役職員、構成員で申出者が指定する方
申請書
※「第4号様式の2の2 その3」は閲覧の申出者及び閲覧者以外の方に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合にのみ必要です。
※「第4号様式の2の2 その4」は閲覧の申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合にのみ必要です。
その他提出が必要な書類等
・政治団体の届出書の写し
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
申出者が個人の場合
閲覧の申出者
申出者本人
閲覧者
申出者本人又は申出者が指定する方
申請書
※「第4号様式の2の3 その2」は閲覧の申出者及び閲覧者以外の方に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合にのみ必要です。
その他提出が必要な書類等
・研究調査の概要や実施体制を示す資料
・委託を受けていることがわかる書類※
※委託を受けて調査研究を行う場合にのみ必要です。委託者の氏名及び住所(委託者が国等の機関である場合はその名称、委託者が法人である場合はその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)の記載が必要です。
申出者が国又は地方公共団体の機関の場合
閲覧の申出者
国又は地方公共団体の機関の長
閲覧者
当該機関の職員で、申出者が指定する方
申請書
※「第4号様式の2の3 その2」は閲覧の申出者及び閲覧者以外の方に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合にのみ必要です。
その他提出が必要な書類等
・閲覧者が当該機関の職員であることを証明する書類
・研究調査の概要や実施体制を示す資料
申出者が法人の場合
閲覧の申出者
法人の長
閲覧者
当該法人の役職員又は構成員で、申出者が指定する方
申請書
※「第4号様式の2の3 その2」は閲覧の申出者及び閲覧者以外の方に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合にのみ必要です。
その他提出が必要な書類等
・研究調査の概要や実施体制を示す資料
・委託を受けていることがわかる書類※
※委託を受けて調査研究を行う場合にのみ必要です。委託者の氏名及び住所(委託者が国等の機関である場合はその名称、委託者が法人である場合はその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)の記載が必要です。
・法人登記の写し等※
※法人の所在地等が確認できる書類(申出者が国等の機関からの受託者である場合は必要ありません。)
御坊市 選挙管理委員会
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和歌山県御坊市薗350番地2
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更新日:2023年06月14日