情報公開制度とは
従前より、市が保有する情報は広報紙や各種刊行物などで提供してきました。
本制度は、平成13年4月から、これらの情報に加え、みなさんが知りたいときに知ることができるよう情報の公開を請求する権利と、市がその権利に対して公開していく義務を定めたものです。
請求できる方(開示請求権者)
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所又は事業所がある方
- 市内に通勤・通学している方
- 市が行う業務に利害関係がある方
上記1~4に該当しない方は、下部「開示請求権者に該当しない場合」をご覧ください。
情報公開の流れ

請求の方法
情報公開総合窓口(総務課)でお受けします。
ご希望の公文書(情報)を保有する「実施機関」によって請求先(宛先)が変わりますので、御坊市総務課までご相談ください。
請求方法は、「公文書開示請求書」に必要事項を記入して提出してください。 (印鑑は、必要ありません。)
<提出先> 御坊市役所4階 総務課 直接窓口に提出できない方は、郵送、ファックス、メールでも可能です。
住所 : 〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地2 電話: 0738-23-5516 ファックス : 0738-32-2324 E-mail : somu@city.gobo.lg.jp
請求の対象となる情報
平成13年4月1日以降に職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして市が持っている情報が公開請求の対象となります。
公開することができない文書
市が保有する情報は、公開することが原則ですが、次のような情報が記録されている公文書は公開できません。
- 法令等の定めにより公開ができないと認められる情報
- 特定の個人が識別され得る情報
- 法人等の正当な利益を害すると認められる情報
- 人の生命などの保護、犯罪の予防などに支障が生じるおそれがある情報
- 市が意思形成を行う上での審議などに支障を及ぼす情報
- 市の事務事業の公正・円滑な執行に支障が生じるおそれがある情報
公開・非公開の決定
公文書開示請求書を受付した日から15日以内に公開・非公開を決定し、書面で請求者に通知します。ただし、15日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間(延長できる期間は、請求を受付した日から60日以内)を請求者に文書で通知します。
費用の負担
閲覧に係る手数料は無料ですが、情報の写しの交付や郵送を希望する方は、その費用(郵送料、 モノクロコピー代片面1枚につき10円 (A3まで)、カラーコピー代片面1枚につき50円(A3まで))の実費を負担していただきます。
決定に不服があるとき
非公開の決定などを受けた請求者は、その決定に不服があるときは審査請求を行うことができます。この場合には、中立的機関である情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度検討して決定します。
開示請求権者に該当しない場合
上記の「請求できる方」に該当しない方は、「公文書開示申出書」により公文書の開示の申出を行うことができます。
提出方法、開示の対象となる文書、公開・非公開の決定、費用の負担については、「開示請求」と同じです。
御坊市 総務部 総務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5516 ファックス:0738-32-2324
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更新日:2024年05月28日