請願(陳情)の手続きについて
市民の要望や意見を国・県や市に伝える一つの方法として請願(陳情)があります。
市民のみなさんが市の仕事について、いろいろ要望があるときは請願書(陳情書)を提出することができます。
誰にでもその権利は認められています。
提出期限
請願書(陳情書)は、議会事務局でいつでも受け付けています。
受付された請願書は、年4回開かれる定例会で審議されます。
一般質問1日目の午前10時までに受理したものは、当該定例会で審査し、それ以降に受理したものは、次の定例会で審査することになります。
請願と陳情の違い
請願と陳情は実質的には同じですが、請願は請願法や自治法等の法律上の規定が整備されています。一方、陳情はその整備がされていないのが大きな違いです。 請願の場合には、議員の紹介が必要です。紹介議員は1人でも、また何人であっても結構です。 陳情書の場合は、その必要はありません。 当市では、陳情については議長預かりとし、その写しを議員に配付しますが審査は行いません。
請願書の書き方(様式例)

御坊市 議会事務局
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更新日:2023年06月13日