○各種大会等生徒派遣補助金交付要綱

令和8年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、部活動として、体育活動又は文化活動に係る大会、コンクール等(以下「大会等」という。)に出場する生徒に対し、各種大会等生徒派遣補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の大会)

第2条 補助金の交付対象となる大会等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 日高地方中学校体育連盟、和歌山県中学校体育連盟、近畿中学校体育連盟又は日本中学校体育連盟が主催するもの

(2) 都道府県教育委員会が主催又は後援するもの

(3) 体育活動又は文化活動の全国的な統括団体が主催又は後援するもの

(4) 前3号に掲げる大会に準ずるもの

(5) その他教育長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、御坊市立中学校に通学する生徒で、前条各号に掲げる大会等に出場する者とする。

(補助対象経費及び額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、交通費、宿泊費、大会等へ参加するために要する登録費、参加費、主催者に支払う負担金、その他必要と認める経費とし、当該補助金の額は、次の各号の区分に基づき、当該各号に定める額とする。

(1) 交通費 御坊市職員等旅費支給条例(昭和29年条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき支給される額。ただし、学生割引又は団体割引が適用される場合は、当該割引適用後の額とする。

(2) 宿泊費 実費。ただし、試合時間等の関係でやむを得ず宿泊する場合のみ対象とし、1泊当たり条例別表第2一般職の職員の項宿泊料の欄に掲げる金額を限度とする。

(3) 登録費、参加費及び主催者に支払う負担金 実費

(4) その他必要と認める経費 教育長が認める額(楽器運搬費は1大会当たり上限3万円とする。)

2 前項第1号の規定により交付される交通費の額の総額が、貸切バス等他の交通手段を利用する場合の経費よりも高額又は同額程度となるときは、同号の規定にかかわらず、貸切バス等他の交通手段の利用に要する経費を交通費として交付することができる。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、中学校長からの申請に基づき、当該中学校長に交付する。

(交付に関する手続)

第6条 補助金の交付に関する手続は、規則に定めるところによる。

2 規則第8条に定める実績報告書及び収支精算書には領収書を添付するものとする。

(雑則)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

各種大会等生徒派遣補助金交付要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)