○御坊市補助金等交付規則
昭和53年7月21日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、他に別段の定めるものを除くほか、補助金、利子補給金その他これらに類する助成金(以下「補助金等」という。)の交付の申請、決定その他基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(申請の取下げ)
第4条 申請者は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該決定に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定めた期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事業等の遂行)
第5条 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)を行う者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。又補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(補助事業等の内容の変更等)
第6条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金等(変更、中止、廃止)認定申請書(別記第4号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金等の交付)
第7条 補助金等の交付は、補助金等交付請求書(別記第5号様式)の提出により交付するものとする。
(是正措置)
第10条 市長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、必要な是正のための所要の措置をとるべきことを指示することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業等を廃止したとき。
(5) 法令又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。
(補助金等の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。
2 市長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めたもの
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業については、適用しない。
附則(令和3年12月20日規則第62号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定並びに第10条の次に4条を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。