○御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和7年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(特定任期付職員の給与の特例等)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 392,000円 |
2 | 440,000円 |
3 | 492,000円 |
4 | 555,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 特定任期付職員に対する給与条例第15条の3第1項の規定の適用については、同項中「管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員が」とあるのは「管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員及び御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、同条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、同条例第16条の4第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。
(2) 特定業務等従事任期付職員のうち、消防職のものの給料表 給与条例別表2に規定する消防職給料表
2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを当該給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、前項各号で準用する給料表の適用を受ける職員の職務の級の分類の基準となる職務の内容の例による。
3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付するとともに市長が別に定める基準に従い号給を決定し、その給料表により特定業務等従事任期付職員に給料を支給しなければならない。
(特定業務等短時間勤務職員の給料月額)
第9条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「特定業務等短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 特定業務等短時間勤務職員に対する給与条例第9条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、同条例第9条第2項及び第12条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「特定業務等短時間勤務職員」とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。