○御坊市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和5年3月31日
下水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者が受益者となるときは、当該受益者及び土地所有者が受益者申告書に連署しなければならない。
3 同一の土地に2以上の受益者があるときは、そのうちから代表者を1人定め、代表者が当該受益者の連署した第1項の受益者申告書を提出しなければならない。
4 第1項の受益者申告書が提出されない場合、市長は、当該土地の所有者を受益者とみなし、申告書を提出させることができる。
(受益面積)
第3条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿により認定する。ただし、市長は公簿により難いと認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(納付代理人の選定)
第4条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しないとき、その他市長が必要と認めた場合は、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付代理人(以下「納付代理人」という。)と定め、公共下水道事業受益者負担金納付代理人(設定・変更・廃止)申告書(様式第2号。以下「納付代理人申告書」という。)を市長に届け出なければならない。納付代理人を変更又は廃止した場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する納付代理人がいない場合は、この限りでない。
(市長の認定)
第5条 市長は、第2条第1項に規定する受益者申告書の提出がないとき又は受益者申告書の内容が事実と異なると認めた場合は、当該受益者申告書によらないで認定することができる。
(負担金の徴収及び納期)
第7条 条例第6条第3項の規定による負担金の徴収は、各年度均等に区分し、1年を更に4期に区分して行うものとする。
第1期 7月15日から同月31日まで
第2期 9月15日から同月30日まで
第3期 12月10日から同月31日まで
第4期 2月15日から同月末日まで
3 前項の規定にかかわらず、負担金の納期限が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める休日の場合は、当該休日の翌日を納期限とする。
4 受益者は、第1項の規定により負担金を納付する場合、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することができる。
(負担金の徴収委託)
第8条 条例第6条第4項の集金による場合は、地元町内会、自治会、区又は公共下水道事業推進委員会に徴収委託することができる。
2 延滞金又は加算金の額の計算に係る端数は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(2) 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第11条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、当該受益者にその納付された日の翌日から還付又は充当を決定した日までの日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する金額を還付加算金として加算するものとする。
2 前項の割合について、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、還付加算金特例基準割合による。
3 負担金の徴収猶予を受けた者(以下「徴収猶予者」という。)は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金徴収猶予の取消し)
第13条 市長は、徴収猶予者が、財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の督促状により納付させる期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
3 延滞金の基礎となる滞納金の一部が納付されたときは、その納付の日から翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。
(負担金の繰上げ徴収)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、その納期限において負担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰上げ徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての販売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 受益者又は納付代理人が住所を変更したときは、遅滞なく受益者変更届又は納付代理人申告書を市長に提出しなければならない。
(身分の証明)
第19条 負担金の徴収に関する事務に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に御坊市下水道条例施行規則(平成23年規則第25号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 現に存する旧規則による様式は、この規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
別表第1(第12条関係)
公共下水道受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 摘要 |
(1) 固定資産税の賦課地目が田、畑、山林、原野及び雑種地である土地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間(宅地として使用し、又は使用できると認めるまでの期間) | 当該申請に係る負担金の全額 | |
(2) 係争地に係る受益者 | 受益者が確定する日までの期間 | 当該理由の発生した日以後の納期限に係る負担金額 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。 |
(3) 公共下水道が使用できない宅地及び汚水を排出しない宅地に係る受益者 | 下水道の使用が現実になるまでの期間 | 当該土地に係る負担金の全額 | |
(4) 震災、風水害、火災、盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者 | 当該理由が発生した日から2年を限度として市長が定める期間 | 当該理由の発生した日以後の納期限に係る負担金額 | 地方公共団体等でり災証明の取得できるもの |
(5) 御坊市公共下水道受益者負担金賦課徴収に関する事務取扱要綱第4条第4項各号の施設に該当するとき。 | 御坊市公共下水道受益者負担金賦課徴収に関する事務取扱要綱第4条第4項各号の施設に該当しなくなった日までの期間 | 御坊市公共下水道受益者負担金賦課徴収に関する事務取扱要綱第5条第7項の残地に係る負担金額 | |
(6) 市長が特に必要と認めたとき。 ※職権による場合を含む。 | その都度市長が決定 | その都度市長が決定 | 市長が必要とする書類を添付すること。 ※職権により省略有 |
備考 職権による場合とは、受益者が特定できない等明確に受益者と判断できない場合に、猶予するものをいう。 |
別表第2(第14条・第15条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 主な内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園等 | 75 |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設用地 | 養護施設、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
3 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 | |
4 一般庁舎用地 | 警察署、消防署、国県出先機関、市役所等の一般庁舎、派出所、駐在所等 | 50 | |
5 病院用地 | 国立、県立、市立病院 | 25 | |
6 公務員宿舎用地(有料) | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | |
7 その他公用財産用地 | (1) 図書館、市民文化会館、公民館、体育館、給食センター、歴史民俗資料館その他これらに準ずる施設用地 | 75 | |
(2) 公営住宅等の用地 | 25 | ||
8 普通財産である土地 | 0 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 1 国の所有又は使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地 | 郵便局等 | 25 |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 水道事務所等 | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、運動場、下水道、緑地、広場、河川、水路又は消防の用に供する貯水施設用地 | 100 |
4 公の生活扶助を受けている受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者に係る土地 | 100 | |
5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 | 25~100 | |
6 その土地の利用状況により特に減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡又は史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 遺跡、史跡等 | 100 |
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園等 | 75 | |
3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地及び民法(明治29年法律第89号)第33条に規定する公益法人が開設する病院用地 | 25 | ||
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | 私立の養護施設、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設に係る土地 | 児童遊園、児童館等 | 100 | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本分に規定する目的のために使用する土地 | (1) 境内地等 | 75 | |
(2) 墓地 | 100 | ||
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供している土地 | 墳墓、墓地、納骨堂及び火葬場の土地 | 100 | |
8 鉄道用地 | (1) 線路敷地、踏切敷地、駅前広場、公共用道路、水路 | 100 | |
(2) 駅舎、プラットホーム | 25 | ||
9 自治会等が管理する施設に係る土地 | 公民館、集会所、消防器具備品等の格納庫の敷地 | 100 | |
10 公共性があるとして認められる私道又は水路 | 100 | ||
11 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園の用に供する施設用地 | 公園、緑地、公園施設等 | 100 | |
12 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | 市長が定める率 |