○御坊市公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成22年3月24日
条例第1号
(総則)
第1条 この条例は、公共下水道の整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に規定する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金(以下「負担金」という。)の賦課並びに徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために認定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に申し出た場合は、その者を受益者とすることができる。
3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。
(負担区域の公告)
第3条 市長は、負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区域」という。)を定め、これを遅滞なく公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
4 負担金は、集金、納付又は口座振替の方法をもって徴収する。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 市長は、納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額に、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(その納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25%以内)の割合とし、御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年条例第4号)第2条に準じ計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。
2 市長は、受益者が納付期日までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前項の延滞金を免除することができる。
(資料の提供等)
第11条 市長は、負担金の賦課及び徴収について受益者に関する資産の状況、その他必要な事項について各関係機関から資料の閲覧又は提供を請求することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成23年規則第7号で平成23年3月7日から施行)
附則(令和4年12月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。