○御坊市水道事務所職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成26年3月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市水道事務所職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件については、御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)、御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第13号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第21号)及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和52年規則第3号)の適用を受ける者の例による。
(育児休業等)
第4条 職員の育児休業等については、御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)及び御坊市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第8号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。