○御坊市水道事務所職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成26年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市水道事務所職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。

(育児休業等)

第4条 職員の育児休業等については、御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)及び御坊市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第8号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

御坊市水道事務所職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成26年3月13日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成26年3月13日 規則第8号