○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和52年3月28日

規則第3号

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本務以外の業務に従事させる場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離の場合

(3) 職員が、他の地方公共団体その他の公共団体の審議会、委員会、協議会等の職務に従事する場合

(4) 職員が、その職務と関連を有する公益に関する団体又は市行政の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(5) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 職員が、市の機関以外のものの主催する講演会、研修会、講習会等において、講師となる場合

(7) 職員が健康の保持増進のための総合的な健康診査を受ける場合

(8) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者において必要があると認める場合

第3条 職員が条例第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号の規定による研修を受ける場合(職務命令により研修を受ける場合に限る。)並びに前条第1号及び第4号については、この限りでない。

2 前項の提出の際には、任命権者に職務に専念する義務の免除を証明するに足る書類を併せて提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号の規定による研修を受ける場合(職務命令により研修を受ける場合に限る。)並びに前条第1号第2号及び第4号については、この限りでない。

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年5月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月10日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日規則第50号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和52年3月28日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第3号
昭和63年7月1日 規則第23号
平成5年3月31日 規則第8号
平成11年5月21日 規則第13号
平成11年12月27日 規則第27号
平成18年11月10日 規則第45号
平成19年3月22日 規則第21号
平成20年9月18日 規則第23号
令和3年12月13日 規則第50号