○日高川ふれあい水辺公園管理事務所2階施設使用許可規程

平成23年2月7日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、日高川ふれあい水辺公園管理事務所2階に設置する店舗施設(以下「店舗施設」という。)の使用許可について必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 店舗施設を使用することができる者の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市に本店、支店、事業所等を有する法人

(2) 市税を完納しているもの

(3) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団、暴力団員及び暴力団員等と密接な関係を有すると市長が認めるものに該当しないもの

(使用許可)

第3条 店舗施設の使用についての申込みがあった場合、市長は前条各号の要件を満たしているか否かを審査し、適当と認める場合は使用を許可するものとする。

(使用許可の範囲)

第4条 前条の規定により使用を許可する店舗施設は、別表のとおりとする。

(使用料等)

第5条 第3条に規定する使用許可に係る使用料は、行政財産の使用許可に関する使用料条例(平成3年条例第1号)第2条及び第3条の定めるところによる。

2 前項の使用料は、月割りし、毎月末日までに市長が指定する方法で支払うものとする。

(使用許可の手続)

第6条 第3条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、日高川ふれあい水辺公園管理事務所2階施設使用許可書(別記様式第1号)を交付された日から起算して10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 信用保証金預かり契約書(別記様式第2号)を締結し、信用保証金として別表に定める金額を納付すること。

(2) 誓約書(別記様式第3号)を市長に提出すること。

(3) その他店舗に係る従業員名簿等運営管理に関する必要書類を作成し、市長に提出すること。

2 市長は、前項第3号に規定する必要書類を審査し、不適当と判断したときは、新たに期限を定めて再度提出を求めることができる。

(使用許可期間)

第7条 店舗施設の使用許可期間は、1年とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 店舗施設の使用許可期間が満了する6月前までに継続使用の申込みがあった場合は、市長は、資格等を審査し、適当と認めるときは、継続使用を許可することができる。

(営業日及び営業時間)

第8条 店舗施設の営業日は、日高川ふれあい水辺公園管理事務所の開館日とし、営業時間は、午前9時から午後9時までの間とする。ただし、日高川ふれあい水辺公園管理事務所の運営に支障のない限りにおいて休館日及び開館時間外の営業を認めることができる。

(費用負担義務)

第9条 店舗施設の管理運営に係る電気、電話、水道、ガス、共用負担金等の費用は、使用者の負担とする。

(営業内容)

第10条 店舗施設の営業内容は、飲食店等住民の便益に供するものとする。

(衛生管理)

第11条 使用者は、常に店舗施設を清潔かつ衛生的な状態に保たなければならない。

(名義使用の禁止等)

第12条 店舗施設経営上の商品、材料等の仕入れ及び商取引は、誠実にこれを行い、市の名義を使用し、又は市の信用を損なうようなことをしてはならない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、店舗施設使用許可の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の管理義務等)

第14条 使用者は、店舗施設使用期間中、善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、善良な管理を怠り、店舗施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額については、その都度市長が定める。

(備品の持込み等)

第15条 一般家具、厨房器具等の持込み又は店舗の造作、模様替え等をするときは、市長の承認を受けるものとし、その費用は使用者の負担とする。

(使用許可の取消し)

第16条 市長は、使用者が第2条各号のいずれかに該当しなくなった場合若しくはこの規程に反する事由が生じたとき又は行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があったときは、催告をすることなく、店舗施設の使用許可を取り消すことができる。この場合において、市長は使用許可のため必要があると認めたときは、調査を行うものとし、使用者はその調査に協力し、必要な資料を提出しなければならない。

2 前項の規定により使用許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わないものとする。

3 市長は、店舗施設を公用又は公共の用に供するため必要があるときは、使用許可期間中であっても6月前までに、書面をもって使用者にその旨を通知し、使用の許可を取り消すことができる。

(原状回復の義務等)

第17条 使用者が、店舗施設の使用を終了したとき又は前条の規定により店舗施設の使用許可の取消しを命ぜられたときは、速やかに自己の負担により原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は使用者に代わって原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

3 使用者は、明渡しに際し自己が支出した造作費、移転費、修繕費等全ての費用を負担しなければならない。

(雑則)

第18条 使用者は、店舗施設管理運営上問題が生じたときは、市長と協議しなければならない。ただし、協議が整わない場合は、市長の決定に従うものとする。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前における店舗施設の使用許可については、この規程に基づく使用許可とみなし、使用料については、従前の契約に基づくものとする。

(平成24年3月15日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月14日規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係及び第6条関係)

2階施設(店舗)の位置

店舗面積

信用保証金

備考

南側施設(店舗)

176.64m2

1,000,000円


北側施設(店舗)

126.00m2

710,000円

1階トイレの一部を含む。

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日高川ふれあい水辺公園管理事務所2階施設使用許可規程

平成23年2月7日 規程第1号

(平成27年9月9日施行)