○行政財産の使用許可に関する使用料条例
平成3年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用許可に係る使用料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用許可する場合の使用料)
第2条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 土地 1年につき評価額に100分の4を乗じて得た額
(2) 建物 1年につき評価額に100分の8を乗じて得た額
(3) 借地上の建物の使用料については、前号の額に、使用割合に応じた地代相当額を加算した額とする。
2 使用許可期限が1年に満たない場合の使用料の額は、月割をもって計算するものとし、1月未満の端数は1月とする。
3 前2項の規定により計算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を10円に繰り上げるものとする。
(使用料の減免)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他特別の理由により、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は前納とする。ただし、国又は地方公共団体に使用させる場合、その他市長において必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責によらない理由で市長が使用許可を取り消したとき。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第17号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるこの条例による改正前の行政財産の使用許可に関する使用料条例の規定に基づく施行日以後の行政財産の使用許可は、改正後の行政財産の使用許可に関する使用料条例の規定に基づく使用許可とみなす。
附則(平成19年12月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の行政財産の使用許可に関する使用料条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
使用目的 | 単位 | 使用料(年額) | |
電柱及び支線、支柱、支線柱 | 1本 | 1,080円 | |
電話柱及び支線、支柱、支線柱 | 1本 | 1,080円 | |
公衆電話所及び自動販売機 | 1個 | 1,400円 | |
水道管、下水管、ガス管その他これに類する地下埋設物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル | 180円 |
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1メートル | 360円 | |
外径が1.0メートル以上のもの | 1メートル | 540円 | |
送電塔 | 1平方メートル | 780円 | |
構築物等 | 1平方メートル | 780円 |
備考
1 占用の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
2 占用の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。