○御坊市暴力団排除条例
平成23年9月14日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動により暴力団が市民の生活及び事業活動に対する大きな脅威となっている現状に鑑み、本市からの暴力団排除に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、市の事務及び事業における措置、市民等に対する支援、少年に対する教育のための措置等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で安心かつ平穏な生活を確保し、本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 市内において、法第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し、公共工事等における措置等を講ずることにより、市民生活及び事業活動に生じる暴力団による不当な影響を排除することをいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 公共工事等 市が発注する建設工事その他市の事務又は事業をいう。
(7) 少年 20歳未満の者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に策定し、推進する責務を有する。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、和歌山県、他の市町村、和歌山県警察本部(以下「県警察本部」という。)及び法第32条の3第1項の規定により公安委員会から指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「関係機関」という。)と連携を図るものとする。
3 市長その他執行機関は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
4 市は、市民等及び関係機関が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動について、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事前の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事等において暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないために必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、所轄警察署に通報するとともに、暴力団排除のために必要な協力を行うものとする。
4 市は、前各項に掲げるもののほか、暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(市が設置した公の施設の使用の不承認等)
第7条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団排除の重要性についての認識を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう努めるものとする。
3 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、県警察本部等と連携して必要な支援を行うものとする。
(少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、主として外国人の児童又は生徒に対して学校教育に類する教育を行うものにおいて、その児童、生徒又は学生が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、少年の育成に携わる者に対して、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。