○御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本市の議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議員等に支給する議員報酬の月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給)

第3条 議員等には、その職に就いたその日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議員等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の月額は、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定の適用を受ける職員の例により日割りによって計算する。

(期末手当)

第4条 議員等の期末手当については、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員等に対して、給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員の例により支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した議員等についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の235を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間により給与条例第16条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期満限、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において議員等が受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(費用弁償)

第5条 議員等が職務のために旅行するときは、その費用弁償として旅費を支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用弁償の支給については、御坊市職員等旅費支給条例(昭和29年条例第34号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員」とあるのは「御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)第5条の費用弁償を受ける議長、副議長及び議員」と読み替えるものとする。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、期末手当及び前条第1項に規定する費用弁償の支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)においては、議員等に対する議員報酬の支給に当たっては、第2条の規定に基づき支給される議員報酬月額から、当該月額に100分の7を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

4 特例期間においては、議員等に対する期末手当の支給に当たっては、第4条の規定に基づき支給される期末手当額から、当該手当額に100分の3を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

5 令和2年8月1日から令和4年12月31日までの間においては、議員等に対する議員報酬の支給に当たっては、第2条の規定に基づき支給される議員報酬月額から、当該月額に100分の7を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

(平成20年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第37号)

この条例は平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第7条まで、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第16条の4第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第9条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定並びに附則第11条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例又は改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

2 改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月7日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月13日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条から第11条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月19日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年7月7日条例第21号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条、第5条関係)

区分

議員報酬月額

旅費の額

議長

460,000円

旅費条例に定める市長の例による。

副議長

410,000円

議員

390,000円

御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月18日 条例第21号

(令和7年1月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月18日 条例第21号
平成20年9月18日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月24日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第18号
平成23年12月14日 条例第25号
平成25年6月26日 条例第37号
平成26年12月17日 条例第36号
平成28年3月7日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第22号
平成29年12月13日 条例第39号
平成30年12月19日 条例第40号
令和元年12月17日 条例第37号
令和2年7月7日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月7日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第32号
令和5年12月20日 条例第21号
令和7年1月20日 条例第1号