○御坊市火災予防規則

平成18年9月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び御坊市火災予防条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項の証明書は、御坊市消防公務之証及び消防職員証に関する規則(昭和52年規則第19号)に規定する消防公務之証とする。

(防火管理に関する講習の課程を修了した者に対する資格証明)

第3条 令第3条第1項第1号イ又は第2号イに規定する消防長が行う防火管理に関する講習の課程を修了した者が、防火管理者の資格証明を必要とするときは、防火管理に関する講習課程修了証明願(第1号様式)を消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項に規定する証明願を受理したときは、その1通に証明の上、これを交付するものとする。

3 前項の証明は、御坊市消防手数料条例(平成12年条例第4号)の定めるところにより、手数料を徴収する。

(消防計画の届出)

第4条 省令第3条第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。当該消防計画書を変更したときも同様とする。

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、その内容を審査し、当該消防計画に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(第2号様式)を押して返付するものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第5条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、当該防火管理者の選任又は解任が令第3条第1項から第3項までの規定に適合したものであると認めたときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

第6条 削除

(届出書の保管及び提示)

第7条 第4条第2項及び第5条第2項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物内において保管し、消防職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(防火責任者の選任)

第8条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、令第3条の2の規定による防火管理の業務を行わせるために必要があると認めるときは、防火管理者の意見を聴き、その補佐として、防火責任者を置くものとする。

(防火対象物の点検及び報告)

第9条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検報告書は、消防長に2通提出するものとし、当該報告書には、防火対象物点検票を添付しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

(防火対象物の点検基準)

第10条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、条例第3章第1節第2節及び第3節(第24条及び第25条を除く。)第4章並びに第5章に規定する基準とする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第11条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

(工事整備対象設備等着工の届出)

第12条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出するものとし、当該届出書には、次に掲げる設計に関する図書を添付しなければならない。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(2) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、その内容を審査し、令第2章第3節、省令第2章第2節並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3章第4節及び危険物省令第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等設置の届出)

第13条 省令第31条の3第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防長に2通提出するものとし、当該届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前条第1項に規定する工事整備対象設備等着工届出書の内容と同一の届出にあっては、第2号に掲げる図書の添付を要しないものとする。

(1) 消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書

(2) 前条第1項各号に掲げる図書

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、法第17条の3の2に基づく検査を行い、前条第2項に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(第4号様式)を押して返付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)

第14条 省令第31条の6第3項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書は、消防長に2通提出するものとし、当該報告書には、その点検票を添付しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第15条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項第9号(条例第8条の3第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者としての指定は、告示して行うものとする。

(標識及び表示板等)

第16条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第2号並びに第39条第4号に規定する標識又は表示板等の大きさ及び色は、別表のとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第34条第2項第1号に規定する標識(条例第31条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設けるものを除く。)及び掲示板は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標識及び掲示板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識及び掲示板(次号に規定するものを除く。)の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(3) 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物省令第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板の例によること。この場合において、指定可燃物のうち、可燃性固体類等(条例第33条第1項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)にあっては危険物省令第18条第1項第4号ハ、綿花類等(条例第34条に規定する綿花類等をいう。)にあっては同項第4号ロの規定による表示を行うものとする。

3 条例第31条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設ける標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」(可燃性固体類等にあっては、「指定可燃物」)と表示したものとする。

(避雷設備に関する日本産業規格の指定)

第17条 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。

(例外規定による認定)

第18条 消防長は、条例第17条の3第22条の2第23条第1項ただし書第29条の6第34条の3及び第36条の2の規定による認定をしようとするときは、当該認定に係る防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第19条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込を禁止する場所の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。

2 条例第23条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所における喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、これらの行為をしようとする日の5日前までに、禁止行為の解除承認申請書(第5号様式)を消防長に2通提出するものとする。

3 消防長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、その1通に承認済印(第6号様式)を押して返付するものとする。

(指定催しの指定)

第19条の2 条例第42条の2第1項の規定による消防長が別に定める要件は、公園、河川敷、道路その他の場所を会場として、1日当たりの人出予想が10万人以上、かつ、露店等の数が100店以上出店する催しとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(第6の2号様式)によるものとし、告示して行うものとする。

3 条例第42条の3第2項の規定による計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第6の3号様式)により消防長に2通提出するものとする。

4 消防長は、前項の規定による提出書を受理したときは、その内容を審査し、当該火災予防上必要な業務に関する計画に係る催しに適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第20条 条例第43条の規定により防火対象物使用開始の届出を必要とするものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで、及び(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)(16)項イ並びに(16の2)項から(18)項までに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項、(4)項、(5)項ロ、(6)項イ(4)(前号に掲げるものを除く。)及び(9)項、(12)項から(14)項まで並びに(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が30人以上(同表(5)項ロ、(9)項ロ及び(12)項から(14)項までのものは、50人以上)のもの

(3) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(4) 前3号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

2 前項の届出は、防火対象物使用開始届出書(第7号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

3 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章から第5章までに規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、その1通に検査済印を押して返付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第21条 条例第44条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、設置する設備に応じ、次に掲げる届出書を消防長に2通提出して行うものとする。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書(第8号様式)

(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(第9号様式)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(第10号様式)

2 消防長は、前項の規定による設備等の設置工事が完了した場合は、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付するものとする。

(水素ガスを充塡する気球の設置の届出)

第22条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充塡する気球の設置届出書(第11号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、条例第17条に規定する基準により内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、その1通に届出済印を押し、必要事項を記入して返付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第23条 条例第45条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあっては実施する日の前日までに、同条第2号第3号及び第6号に係る届出にあっては実施する日の5日前までに、同条第4号及び第5号に係る届出にあっては実施する日の3日前までに行う行為に応じ、次に掲げる届出書を消防長に2通提出して行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(第12号様式)

(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(第13号様式)

(3) 催物開催届出書(第14号様式)

(4) 水道断・減水届出書(第15号様式)

(5) 道路工事・占用届出書(第16号様式)

(6) 露店等の開設届出書(第16の2号様式)

2 消防長は、前項の規定による届出書(同項ただし書に該当するものを除く。)を受理したときは、その内容を審査した上、その1通に届出済印を押し、必要事項を記入して返付するものとする。

(とう道等の指定及び届出)

第24条 条例第45条の2第1項の規定によるとう道等の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等を敷設する指定とう道等の届出は、指定とう道等届出書(第17号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

3 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、その内容を審査した上、その1通に届出済印を押し、必要事項を記入して返付するものとする。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第25条 条例第46条第1項の規定による少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(第18号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 変更の届出は、変更しようとする日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い変更届出書(第19号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

3 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(第20号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

4 消防長は、第1項の規定による届出に係る貯蔵し、又は取り扱う場所が設けられた場合又は第2項の規定による届出に係る貯蔵若しくは取扱いが変更された場合は、検査を行い、令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付するものとする。

(タンクの検査)

第26条 条例第47条の規定により、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、あらかじめ、少量危険物等タンク水張・水圧検査申請書(第21号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 御坊市消防手数料条例に規定する検査手数料は、前項の申請書を提出する際に納付しなければならない。

3 消防長は、第1項の検査の結果、当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、第1項の申請書の1通に検査番号等を付し返付するとともに、タンクにあっては少量危険物等タンク検査済証(第22号様式)を交付するものとする。

(危険物の流出等の通報場所)

第27条 法第16条の3第2項の規定による市長の指定する場所は、御坊市消防本部及び御坊警察署並びにその交番及び駐在所とする。

(異常現象の通報場所)

第28条 石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による市長の指定する場所は、御坊市消防本部とする。

(火災等の通報場所)

第29条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、御坊市消防本部及び御坊警察署並びにその交番及び駐在所とする。

(火災に関する警報)

第30条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度35パーセント以下となり、最大風速毎秒8メートル以上又は8メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みのとき。

2 市長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するため、あらかじめ協定して、必要な施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第31条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急に制限する必要があると認められるときは、この限りでない。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第32条 省令第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域の立入許可の証票(以下「立入証」という。)は、消防警戒区域立入証(第23号様式)とする。

2 立入証は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防長が必要と認めるものに交付する。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、消防業務に関係を有する者

3 前項の規定による立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(第24号様式)を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場にある消防吏員、消防団員又は警察官に立入証を提示しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第33条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第34条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、御坊市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 御坊市火災予防条例施行規則(平成9年規則第34号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、御坊市火災予防条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月27日規則第32号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市火災予防規則の規定により交付されているタンク検査済証は、この規則による改正後の御坊市火災予防規則に規定する少量危険物等タンク検査済証とみなす。

(平成26年5月19日規則第23号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年1月28日規則第2号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

標識等の種類

大きさ及び色

大きさ

長さ

文字

(1)

条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する変電設備、燃料電池発電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

15cm以上

30cm以上

(2)

条例第17条第3号に規定する水素ガスを充塡する気球の掲揚又は係留場所への立入を禁止する旨の標示板

30cm以上

60cm以上

(3)

条例第23条第2項に規定する「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識

25cm以上

50cm以上

(4)

条例第23条第2項に規定する「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25cm以上

50cm以上

(5)

条例第23条第3項第2号に規定する「喫煙所」と表示した標識

30cm以上

10cm以上

(6)

条例第39条第4号に規定する定員表示板

30cm以上

25cm以上

(7)

条例第39条第4号に規定する満員札

50cm以上

25cm以上

様式 略

御坊市火災予防規則

平成18年9月22日 規則第42号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年9月22日 規則第42号
平成24年11月27日 規則第32号
平成25年6月25日 規則第21号
平成26年5月19日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第36号
平成30年3月22日 規則第10号
令和元年6月26日 規則第5号
令和3年1月28日 規則第2号
令和5年6月28日 規則第30号