○御坊市消防手数料条例
平成12年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする消防事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(申請手数料)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による事務 別表1のとおり
(2) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査に関する事務 別表2のとおり
(3) 御坊市火災予防条例(昭和37年条例第5号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査に関する事務 別表3のとおり
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による事務 別表4のとおり
(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定による事務 別表5のとおり
(6) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による事務 別表6のとおり
(証明手数料)
第3条 罹火災に関する証明その他の証明を受けようとする者は、御坊市手数料徴収条例(平成12年条例第3号。以下「市条例」という。)第2条第42号に定める額の手数料を納めなければならない。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防手数料条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月17日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第16号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例中第1条及び次条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び附則第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
消防法関係手数料
手数料の種類 | 区分 | 手数料の額 |
1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 | ||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 | ||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 | ||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 | ||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 | ||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 | ||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の(2)のオにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の(2)のオにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 | ||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 | ||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 | ||
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | ||
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | ||
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | ||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | ||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 | ||
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | ||
(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 | |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | ||
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | ||
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 | ||
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 | ||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 | ||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 | ||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | ||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | (1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | (1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
(ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 | ||
(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 | ||
(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 | ||
(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 | ||
(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 | ||
(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 | ||
(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 | ||
エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 | ||
オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | ||
(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
イ 水圧検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
エ 溶接部検査 この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
オ 岩盤タンク検査 この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 | ||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 | ||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
備考
1 2以上の種類又は区分に係る手数料の額は、1の種類又は区分ごとに計算し、その合計した額とする。
2 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における意義及び字句の意味によるものとする。
別表2(第2条関係)
石油コンビナート等災害防止法関係手数料
手数料の種類 | 手数料の額 |
石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査 | (1) 流出油等防止堤の検査 1件につき 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 |
(2) その他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査 1件につき 総務省令で定める金額 |
別表3(第2条関係)
御坊市火災予防条例関係手数料
手数料の種類 | 手数料の額 |
御坊市火災予防条例第47条に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | (1) 水張検査 1件につき 6,000円 |
(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 容量が600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円 | |
イ 容量が600リットルを超えるタンク 1件につき 11,000円 |
別表4(第2条関係)
火薬類取締法関係手数料
手数料の種類 | 手数料の額 |
1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円 |
2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | (1) 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に対する審査 1件につき 25,000円 |
(2) その他の販売営業の許可の申請に対する審査 1件につき 110,000円 | |
3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | (1) 火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 1件につき 73,000円 |
(2) 火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 8,300円 | |
4 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設等の完成検査又は同条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | (1) 製造施設の完成検査 1件につき 41,000円 |
(2) 火薬庫の完成検査 | |
ア 設置又は移転の工事に係るもの 1件につき 41,000円 | |
イ 構造又は設備の変更の工事に係るもの 1件につき 23,000円 | |
5 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査 | (1) 火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 1件につき 1,200円 |
(2) 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | |
ア 火工品のみの許可の申請に対する審査 1件につき 2,400円 | |
イ ア以外の許可の申請に対する審査 | |
(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円 | |
(イ) その他の場合 1件につき 6,900円 | |
6 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | (1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 12,000円 |
(2) その他の場合 1件につき 25,000円 | |
7 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
8 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 1件につき 41,000円 |
別表5(第2条関係)
高圧ガス保安法関係手数料
手数料の種類 | 手数料の額 |
1 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) |
ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び7の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 560,000円 | |
イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 340,000円 | |
ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 220,000円 | |
エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 140,000円 | |
オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 110,000円 | |
カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 86,000円 | |
キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 68,000円 | |
ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 54,000円 | |
ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 31,000円 | |
(2) 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、次項及び7の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、1件につき6,000円) | |
ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 91,000円 | |
イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 75,000円 | |
ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 60,000円 | |
エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 44,000円 | |
オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 27,000円 | |
カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 21,000円 | |
キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 16,000円 | |
ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 13,000円 | |
ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 11,000円 | |
コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,400円 | |
(3) 法第5条第1項第2号に該当する者 | |
ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 110,000円 | |
イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 87,000円 | |
ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 68,000円 | |
エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 54,000円 | |
オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 36,000円 | |
2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) |
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 1件につき 370,000円 | |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 220,000円 | |
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 150,000円 | |
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 93,000円 | |
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 69,000円 | |
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 61,000円 | |
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 57,000円 | |
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 39,000円 | |
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 26,000円 | |
コ その他の場合 1件につき 16,000円 | |
(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 1件につき 65,000円 | |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 53,000円 | |
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 44,000円 | |
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 31,000円 | |
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 18,000円 | |
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 14,000円 | |
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 12,000円 | |
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 9,200円 | |
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 8,200円 | |
コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 5,100円 | |
サ その他の場合 1件につき 3,200円 | |
(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | |
ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 1件につき 69,000円 | |
イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 1件につき 62,000円 | |
ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 1件につき 55,000円 | |
エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 1件につき 38,000円 | |
オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 1件につき 30,000円 | |
カ その他の場合 1件につき 16,000円 | |
3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 25,000円 |
4 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | (1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1件につき 14,000円 |
(2) その他の場合 1件につき 11,000円 | |
5 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査 | 1件につき 前各項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
6 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | (1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス 1件につき 27,000円 |
(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス 1件につき 21,000円 | |
(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス 1件につき 13,000円 | |
7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) |
ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 610,000円 | |
イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 370,000円 | |
ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 250,000円 | |
エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 150,000円 | |
オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 120,000円 | |
カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 95,000円 | |
キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 75,000円 | |
ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 60,000円 | |
ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 33,000円 | |
(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |
ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 95,000円 | |
イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 80,000円 | |
ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 64,000円 | |
エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 47,000円 | |
オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 31,000円 | |
カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 22,000円 | |
キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 20,000円 | |
ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 15,000円 | |
ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 12,000円 | |
コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,700円 | |
(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | |
ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 120,000円 | |
イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 95,000円 | |
ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 76,000円 | |
エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 60,000円 | |
オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 42,000円 | |
8 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下この表において「政令」という。)第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき 16,000円 |
9 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1件につき 1,400円 |
別表6(第2条関係)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料
手数料の種類 | 手数料の額 |
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 1件につき 31,000円 |
2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき 630円 |
3 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき 460円 |
4 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
5 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
6 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
7 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | (1) 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 1件につき 55,000円 |
(2) 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 1件につき 80,000円 | |
(3) 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 1件につき 98,000円 | |
8 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
9 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
10 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | (1) 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
(2) 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
11 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
12 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
13 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく完成検査 | (1) 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
(2) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | |
14 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 1件につき 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |