○御坊市消防公務之証及び消防職員証に関する規則

昭和52年12月6日

規則第19号

御坊市消防公務之証及び消防手帳に関する規則(昭和42年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による御坊市消防公務之証(以下「公務之証」という。)及び御坊市消防職員(以下「職員」という。)の身分を証明する消防職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(公務之証の制式)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、公務之証(第1号様式)とする。

(職員証の制式)

第3条 職員証の制式は第2号様式とする。

(公務之証の効力)

第4条 公務之証は、職員の身分を証する証票としての効力をあわせて有するものとする。

(交付及び返納)

第5条 公務之証及び職員証(以下「証票」という。)は、定期に交付し、新たに採用した者にはそのつど交付する。

2 証票は、その有効期限を経過し又は退職、出向、死亡したときは、これを返納しなければならない。

(遵守事項)

第6条 証票の取扱いについては、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯すること

(2) いかなる理由があっても、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(処罰)

第7条 次の各号の1に該当する者は、懲戒等の処分に付することがある。

(1) 証票を紛失した者

(2) 証票を他人に貸与又は譲渡した者

(3) 証票を改変した者

(再交付)

第8条 次の各号の1に該当するときは、再交付を受けなければならない。

(1) 昇任等により身分に異動を生じたとき

(2) 紛失又は損傷したとき

(失効)

第9条 次の各号の1に該当するときは、証票を無効とする。

(1) 他人のものを使用したとき

(2) 紛失の届出があったとき

(3) 損傷し記載事項が認めにくいとき

(4) 改変したとき

(5) 退職、出向、死亡したとき

(整理)

第10条 消防長は、証票交付簿を備へ、交付又は返納の状況を整理しなければならない。

(有効期限)

第11条 証票の有効期間は、5年間とする。

(委任)

第12条 この規則において定めがないもの及びこの規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市消防公務之証及び消防職員証に関する規則

昭和52年12月6日 規則第19号

(平成18年8月21日施行)