○学校長に対する事務委任規則
平成16年1月16日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に関する事務のうち、教育長が校長に委任する事務について定めることを目的とする。
第2条 教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 職員に7日未満の出張を命ずること。ただし、校長の出張で3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(2) 職員の休暇、職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについて承認を与えること。ただし、校長にあっては3日、校長以外の職員にあっては7日を超える場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(3) 職員の復命書を査閲し、又は復命を受けること。
(4) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること並びに同条第9項に規定する事後の確認に関すること。
(5) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること並びに同規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(6) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること並びに同規則第9条に規定する事後の確認に関すること。
(7) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること並びに同規則第10条に規定する事後の確認に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則(平成12年教委規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成20年3月7日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。