○住居手当に関する規則

昭和50年3月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「職員給与条例」という。)第8条の3の規定に基づく住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 職員給与条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員とは、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(職員給与条例第7条に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 職員給与条例第8条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 職員給与条例第8条の3第1項第2号の規則で定める職員は、御坊市職員単身赴任手当支給規則(平成10年規則第22号)第5条第3項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第5条 削除

(届出)

第6条 新たに職員給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従って家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給については、職員が新たに職員給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実の生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において職員給与条例第8条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、職員給与条例第8条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

5 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧住居手当に関する規則(昭和50年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和52年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年5月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成21年11月26日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日規則第27号)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

2 この規則による改正前の住居手当に関する規則第11条の規定は、平成26年9月19日に支給する平成26年8月分の住居手当に限り、なお効力を有する。

(令和5年6月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和50年3月13日 規則第9号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年3月13日 規則第9号
昭和52年12月21日 規則第21号
昭和54年12月26日 規則第17号
昭和56年12月23日 規則第31号
昭和62年12月28日 規則第24号
平成10年5月8日 規則第25号
平成21年11月26日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第16号
平成26年8月8日 規則第27号
令和5年6月16日 規則第28号