○御坊市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成15年12月26日

規則第20号

(賞じゅつ金等の上申)

第2条 消防吏員等が条例第2条又は第3条の2に規定する授与要件に該当し、賞じゅつの必要があるときは、消防長は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める上申書類により、市長に上申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金の授与を上申する場合 殉職者賞じゅつ上申書(様式第1号)

(2) 障害者賞じゅつ金の授与を上申する場合 障害者賞じゅつ上申書(様式第2号)

(3) 殉職者特別賞じゅつ金の授与を上申する場合 殉職者特別賞じゅつ上申書(様式第3号)

2 前項に規定する上申には、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金を上申する場合

 災害の発生を確認した事実調書

 現場における写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした住民票謄本又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条の規定による先順位であることを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金を上申する場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び政令別表第3に定める身体障害の等級による各項の1に該当する事実を記載した医師の診断書

 前号のア及びに掲げる書類

 その他参考書類

(3) 殉職者特別賞じゅつ金を上申する場合

 第1号に規定する書類

 殉職者の災害現場における職務遂行状況及び功労に関する調書

(審査請求)

第3条 市長は、前条の上申を受理したときは、賞じゅつ金等審査要求書(様式第4号)により御坊市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 委員会は、前条の審査要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ金等審査報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度 災害を受けた消防吏員等の職務遂行状況及びその結果収めた功績

(2) 賞じゅつの適否 災害を受けた消防吏員等の賞じゅつの適否及びその金額

(決定)

第5条 市長は前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金等の授与を決定し、消防長を経てその給付を受けるべき者に授与するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、副市長、総務部長、消防長及び消防団長並びに消防委員会から2名をもって組織する。

2 委員長は、副市長とし、委員長に事故あるときは、委員長の命ずる委員が臨時にその職務を代理する。

(委員会の招集、定数及び議決等)

第7条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の長は、必要と認めたときは、災害を受けた消防吏員等の所属長又は災害の現認者等の出席を求めて災害発生時の状況を聞くことができる。

5 委員会の庶務は、消防本部消防総務課総務係においてこれを行う。

(簿冊)

第8条 消防長は、次に掲げる簿冊を備え、整理保存しなければならない。

(1) 賞じゅつ金等原簿(様式第6号)

(2) 賞じゅつ関係書類綴

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成15年12月26日 規則第20号

(平成29年9月11日施行)