○御坊市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和37年4月6日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、御坊市の消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)並びにこれらのものに準ずべき者に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、これに賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金等の授与については、別に審査委員会を設け、その審査を経なければならない。
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和46年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表
障害者賞じゅつ金(第3条関係)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
第9級 | 530万円以下165万円以上 |
第10級 | 450万円以下140万円以上 |
第11級 | 370万円以下125万円以上 |
第12級 | 300万円以下102万円以上 |
第13級 | 230万円以下85万円以上 |
第14級 | 170万円以下75万円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。