○御坊市立学校処務規程
平成14年11月14日
教委規程第1号
第1条 この規程は、御坊市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の処務に関して法令、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において「職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養職員、講師及び事務職員等一般職に属するすべての職員をいう。
2 この規程において「所属職員」とは、前項に規定する職員のうち校長を除く職員をいう。
第3条 削除
第4条 御坊市立学校管理規則(昭和51年教委規則第1号。以下「管理規則」という。)第3条第4項の承認は、振替休業承認願(別記第1号様式)により行うものとする。
第5条 管理規則第3条第5項の報告は、臨時休業報告書(別記第2号様式)により行うものとする。
第6条の2 管理規則第10条第1項の承認は、教材使用承認願(別記第5号様式)により行うものとする。
2 管理規則第10条第3項の通知は、教材使用(承認・不承認)通知(別記第6号様式)により行うものとする。
第7条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、書面で願い出なければならない。
2 校長は、所属職員から退職願の提出があったときは、教育委員会へ報告しなければならない。
第8条 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、別に定める休暇届により校長にあっては教頭に通知し、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
2 職員は、年次有給休暇以外の休暇を受けようとするときは、別に定める休暇願により校長にあっては教頭に通知し、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
3 管理規則第26条ただし書に規定する指示については、休暇の承認について(別記第8号様式)により教育委員会へ報告し、承認を受けるものとする。
4 職員が傷病又は分べんのため7日以上の期間にわたって休暇を受けようとするときは、第2項に定める休暇願に医師又は助産師の証明を添付しなければならない。
第9条 職員は、旅行その他により3日以上にわたって現住所を離れようとするときは、あらかじめ校長に連絡しておかなければならない。
第10条 職員は、やむを得ない事由のため欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤届を提出しなければならない。
2 職員は、傷病により自ら休職しようとするときは、医師の診断書を添え、願い出なければならない。
3 校長は、第1項に規定する欠勤届が提出されたとき、又は法令の定めるところにより休職することが適当と認めるときは、別に定める様式により内申しなければならない。
第11条 校長は、休職中の所属職員について当該休職期間満了の2か月以前に休職事由の状況を調査し、復職の見込みについて意見を具して教育委員会に報告しなければならない。
第12条 休職中の職員がその休職期間満了前において、休職の事由が消滅することにより復職を希望するときは、別に定める復職願により願い出なければならない。
2 前項の休職の事由が傷病によるものである場合は、復職願に医師の診断書を添えなければならない。
3 校長は、休職中の所属職員が復職を願い出たとき、又は復職させることが適当と認めるときは、別に定める様式により内申しなければならない。
第14条 職員は、出張から帰任したときは速やかに別に定める様式により文書で復命しなければならない。ただし、簡易なものについては、口頭で復命することができる。
第15条 所属職員は、退職しようとするとき、出張若しくは休職を命じられたとき、又は産前産後の休暇その他長期にわたる休暇を与えられたときは、教育活動その他学校運営に支障をきたさないよう自己の担任する校務に関して、後任者又は校長の指名した者に引き継がなければならない。
3 前項の場合において、特別の事由により後任者に引き継ぐことができないときは、校長の職務を代理すべき職員に引き継ぐものとする。
第16条 職員は、新たに任用され、又は配置換えを命じられたときは、その辞令若しくは発令通知を受けた日又はその事実を知った日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により前項の期間内に着任できないときは、その理由を証する書類を添えて校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長に着任延期を願い出なければならない。
3 前項の場合において、所属職員が着任延期の期限を過ぎてなお着任しないときは、校長は、遅滞なく教育委員会に未着任の報告をしなければならない。
第17条 職員は、着任後10日以内に別に定める勤務記録カードを校長に提出しなければならない。
第18条 職員は、学校又はその付近に非常災害が発生したときは、速やかに出校して必要な措置を講じなければならない。
2 校長は、災害その他臨時の必要がある場合において、所属職員に宿直又は日直勤務を命じるときは、当該勤務前に本人に通知しなければならない。
第19条 校長は、職員が死亡し、又はその本籍、住所、氏名等に重要な異動のあったときは、速やかに戸籍抄本又はそれに代わるものを添えて教育委員会に報告しなければならない。
第20条 校長は、職員が学歴又は免許状等の資格を新たに取得したときは、卒業証書又は免許状の写しを添えて教育委員会に報告しなければならない。
第21条 この規程により、所属職員が教育委員会へ提出する諸願届等は、特別の定めのあるものを除き、すべて校長を経由しなければならない。
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、第13条の規定については、平成14年7月21日から適用する。
2 この規程の施行の日前に旧御坊市公立学校処務規程(昭和32年教育委員会規則第5号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規程の定めるところによりなされた行為とみなす。
附則(平成16年4月16日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の御坊市立学校処務規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月25日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月17日教委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に改正前の御坊市立学校処務規程の規定によりなされた承認その他行為は、この規程の定めるところによりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月19日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月21日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。