○御坊市都市公園条例施行規則

平成9年4月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市都市公園条例(平成元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為、公園施設の設置、管理及び占用の許可申請書並びに許可書)

第2条 次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の許可申請書 都市公園内行為許可申請書(別記様式第1号)

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段の許可申請書 公園施設設置許可申請書(別記様式第2号)又は公園施設管理許可申請書(別記様式第3号)

(3) 法第6条第2項の許可申請書 都市公園占用許可申請書(別記様式第4号)

(4) 条例第3条第3項、法第5条第1項後段又は法第6条第3項の許可事項変更申請書 都市公園許可事項変更申請書(別記様式第5号)

2 次の各号に掲げる許可は、それぞれ当該各号に定める許可書を交付することにより行う。

(1) 条例第3条第1項の規定による許可 都市公園内行為許可書(別記様式第6号)

(2) 法第5条第2項の規定による許可 公園施設設置許可書(別記様式第7号)又は公園施設管理許可書(別記様式第8号)

(3) 法第6条第1項の規定による許可 都市公園占用許可書(別記様式第9号)

(4) 条例第3条第3項、法第5条第2項又は法第6条第3項の規定による許可 都市公園許可事項変更許可書(別記様式第10号)

3 前項の規定による許可書の交付に要する処理期間は、同条第1項の規定する許可申請書を受理した日から7日間とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、処理期間を変更することができる。

(有料施設の使用の手続)

第3条 条例第7条第3項の規定による申請は、有料施設使用許可申請書(別記様式第11号)によらなければならない。

2 条例第7条第3項の規定による許可は、有料施設使用許可書(別記様式第12号)を交付することにより行うものとする。

3 条例第7条第1項の規定による有料施設のうち、別表第1に掲げる有料施設の使用に係る申込みは、原則として使用しようとする日の3月前から予約の受付をすることができる。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 条例第7条第1項の規定による有料施設のうち、別表第2に掲げる有料施設を使用しようとするときは、有料施設利用券等を求めなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第19条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 保育園及び幼稚園の園児、小学校の児童並びに中学校の生徒が、教育課程に基づく学習活動として教職員に引率されて都市公園の有料施設を使用する場合、利用料金を免除する。

(2) 前号の規定により利用料金の免除を受けることができる日は、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く平日に限るものとする。

(3) その他市長が特別の理由があると認める場合は、使用料の5割に相当する額の減額又は免除する。

2 条例第19条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、都市公園使用料(減額・免除)申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第20条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(届出書)

第6条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書によらなければならない。

(1) 条例第17条第1号の規定による届出 公園施設(設置・占用)工事完了届(別記様式第15号)

(2) 条例第17条第2号の規定による届出 公園施設(設置、管理、占用)廃止届(別記様式第16号)

(3) 条例第17条第3号の規定による届出 都市公園原状回復届(別記様式第17号)

(4) 条例第17条第4号の規定による届出 公園受命工事完了届(別記様式第18号)

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、別記様式第1号別記様式第6号別記様式第11号及び別記様式第12号中「御坊市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成26年9月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市都市公園条例施行規則の規定に基づいて交付されている許可証であって、現にその効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。

(令和4年2月2日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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御坊市都市公園条例施行規則

平成9年4月11日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)