○御坊市都市公園条例施行規則
平成9年4月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市都市公園条例(平成元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 法第6条第2項の許可申請書 都市公園占用許可申請書(別記様式第4号)
(3) 法第6条第1項の規定による許可 都市公園占用許可書(別記様式第9号)
3 前項の規定による許可書の交付に要する処理期間は、同条第1項の規定する許可申請書を受理した日から7日間とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、処理期間を変更することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第19条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 保育園及び幼稚園の園児、小学校の児童並びに中学校の生徒が、教育課程に基づく学習活動として教職員に引率されて都市公園の有料施設を使用する場合、利用料金を免除する。
(2) 前号の規定により利用料金の免除を受けることができる日は、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く平日に限るものとする。
(3) その他市長が特別の理由があると認める場合は、使用料の5割に相当する額の減額又は免除する。
(使用料の還付)
第5条 条例第20条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市都市公園条例施行規則の規定に基づいて交付されている許可証であって、現にその効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。
附則(令和4年2月2日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。