○御坊市都市公園条例

平成元年10月2日

条例第29号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「公園予定区域」又は「予定公園施設」とは、それぞれ法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設をいう。

第2章 都市公園の設置及び管理

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売を行うこと。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、集会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び職業(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業の内容)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) たき火その他危険な行為をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 風紀をみだし、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(9) 風致を害する行為をすること。

(10) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(11) 禁煙区域内で喫煙すること。

(12) 指定場所以外の場所へごみを捨てること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料施設)

第7条 都市公園において有料で使用させる公園施設(以下「有料施設」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 有料施設の供用日及び供用時間は、別表第3のとおりとする。

3 第1項に規定する別表第1に掲げる有料施設を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

4 この条例に定めるもののほか、有料施設の管理及び使用について必要な事項は、市長が定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 氏名、住所及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 氏名、住所及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名、住所及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 復旧の方法

(6) その他市長の指示する事項

3 前2項の設置若しくは占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。

(権利の譲渡、転貸の禁止)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項又は有料施設の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 指定管理者

(指定管理者による管理)

第13条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第6条から第8条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第10条第11条第18条から第20条まで及び第25条の規定中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の利用の許可に関する業務

(2) 都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納に関する業務

(3) 都市公園の維持管理及び修繕に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(利用料金制)

第15条 第10条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、都市公園の利用者は利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表第5に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、都市公園内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免又は還付することができる。

(原状変更)

第16条 指定管理者は、都市公園内で市が設置したものの改修、増設その他原状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

第4章 雑則

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為の期間が1年を超えない場合においては、使用許可の際徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 都市公園の使用の期間が1年を超える場合においては、初年度の分は使用の許可の際、次年度以降の分は当該各年度の始めに徴収する。

(使用料の減免)

第19条 市長は、公共又は公益事業その他のため特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第20条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責に帰し得ない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前7日までに使用の取り消しを届け出たとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(区域の変更及び廃止)

第21条 都市公園の区域の変更又は都市公園の廃止をする場合は、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要な事項を公告するものとする。

(公園予定区域等)

第22条 第3条から前条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第25条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるこの条例による改正前の御坊市都市公園条例の規定に基づく施行日以後の使用許可は、改正後の御坊市都市公園条例の規定に基づく使用許可とみなす。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条から第14条までの過料の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 第8条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第32号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるこの条例による改正前の御坊市都市公園条例の規定に基づく施行日以後の使用許可は、改正後の御坊市都市公園条例の規定に基づく使用許可(条例第13条第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用許可)とみなす。

3 日高川ふれあい水辺公園の設置及び管理条例(平成9年条例第1号)は、廃止する。

(平成21年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

都市公園名

有料施設名

御坊総合運動公園

御坊市民野球場

御坊市民野球場付帯設備

拡声器

スコアボード

会議室

多目的グラウンド

別表第2(第7条関係)

都市公園名

有料施設名

御坊総合運動公園

サイクルモノレール

ローラースライダー

パターゴルフ

日高川ふれあい水辺公園

日高川ゴルフ場

野口オートキャンプ場

別表第3(第7条関係)

(1) 有料施設の供用日

都市公園名

有料施設名

供用日

御坊総合運動公園

御坊市民野球場

1月2日から12月30日まで

多目的グラウンド

1月2日から12月30日まで

サイクルモノレール

1月2日から12月30日まで

ローラースライダー

1月2日から12月30日まで

パターゴルフ

1月2日から12月30日まで

日高川ふれあい水辺公園

日高川ゴルフ場

1月2日から12月30日まで

野口オートキャンプ場

4月1日から10月31日まで

備考 この表において、サイクルモノレール、ローラースライダー、パターゴルフの供用日から毎月第2水曜日及び第4水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)は除く。

(2) 有料施設の供用時間

都市公園名

有料施設名

供用時間

御坊総合運動公園

御坊市民野球場

8時から17時まで

多目的グラウンド

8時から17時まで

サイクルモノレール

9時から17時まで

ローラースライダー

9時から17時まで

パターゴルフ

9時から17時まで

日高川ふれあい水辺公園

日高川ゴルフ場

8時から17時まで

野口オートキャンプ場

8時から17時まで

備考 この表において、野口オートキャンプ場の利用者のチェックインは11時、チェックアウトは10時とする。

別表第4(第10条関係)

種別

単位

使用料

都市公園施設を設置する場合

1平方メートル、1年につき

700円

都市公園を占用する場合

電柱、支線、支柱及び支線柱

1本、 1年につき

1,080円

電話柱、支線、支柱及び支線柱

1本、 1年につき

1,080円

水道管、下水管、ガス管その他これらに類する地下埋設物

1メートル、1年につき、外径が0.4メートル未満のもの

180円

1メートル、1年につき、外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

360円

1メートル、1年につき、外径が1.0メートル以上のもの

540円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル、1日につき

50円

行為をする場合

物品の販売、出店その他これらに類するもの

1平方メートル、1日につき

420円

業として行う写真の撮影

写真機1台、1日につき

300円

業として行う映画の撮影

1時間につき

1,250円

競技会、集会、展示会その他これらに類するもの

1件、1日につき

1,050円

備考

1 年をもって料金を定めたもので使用期間が1年未満のものは、1月未満の端数は1月として月割計算する。

2 日をもって計算するものは、その使用日数によるものとし、1日に満たないときは、1日として計算する。

3 使用単位が1メートル未満若しくは1平方メートル未満であるとき、又は1メートル未満若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルに繰り上げて計算する。

別表第5(第15条関係)

都市公園名

有料施設名

単位

利用料金

御坊総合運動公園

御坊市民野球場

8時から12時まで

4,400円

12時から17時まで

5,500円

8時から17時まで

9,900円

付帯設備

放送設備(半日)

880円

スコアボード(半日)

880円

会議室(半日)

880円

多目的グラウンド

8時から12時まで

2,200円

12時から17時まで

2,860円

8時から17時まで

4,400円

サイクルモノレール

1台1周

200円

ローラースライダー

1人1回

100円

パターゴルフ

1人2時間以内

300円

日高川ふれあい水辺公園

日高川ゴルフ場

1プレイ(平日)

1,800円

1プレイ(土・日・祝日)

2,200円

回数券(6枚綴り)

10,500円

回数券(12枚綴り)

19,200円

野口オートキャンプ場

オートサイト(1台1泊5人まで)

上限6,500円

下限4,500円

オートサイト プライベートドッグラン(1台1泊5人まで)

上限7,500円

下限5,500円

オートフリーサイト(1張1泊5人まで)

上限4,500円

下限3,000円

RVサイト(1台1泊5人まで)

上限5,500円

下限3,000円

貸しテント

4,000円

バーベキューグリル

2,000円

備考

1 御坊市民野球場の利用料金は、市内の園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)においては半額、市外在住者は倍額とする。また、利用者が入場料を徴する場合の利用料金については、市内外在住者に関わらず、1日につき110,000円とする。

2 多目的グラウンドの利用料金は、市内の児童等においては半額、市外在住者は倍額とする。

3 サイクルモノレール、ローラースライダー、パターゴルフの利用料金は、市内の保育園、幼稚園、小・中学校が課外授業で利用するときは無料とする。(土、日、祝日を除く。)また、ローラースライダー、パターゴルフを満16歳未満の者が利用するときは半額とする。

4 野口オートキャンプ場のオートサイト、オートフリーサイト及びRVサイトの追加料金は、1人につき550円とし、日帰りの利用については各サイトの利用料金は、半額とする。

御坊市都市公園条例

平成元年10月2日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成元年10月2日 条例第29号
平成5年3月29日 条例第10号
平成5年6月28日 条例第23号
平成9年3月27日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第5号
平成17年12月15日 条例第32号
平成21年3月25日 条例第11号
平成25年3月26日 条例第24号
平成26年3月25日 条例第6号
平成29年9月13日 条例第32号
平成30年6月20日 条例第24号
令和元年6月26日 条例第7号
令和2年12月16日 条例第31号
令和5年12月20日 条例第28号