○御坊市営住宅管理人規則
昭和43年7月3日
規則第4号
第1条 御坊市営住宅管理条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)第65条第3項から第5項までに規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)については条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 管理人は、市営住宅(以下「住宅」という。)の原則として団地ごとに置き、その担当区域は、住宅対策課長が別に定める。
第3条 管理人は、次の各号の1の条件を備えている者でなければならない。
(1) 当該団地に居住する成年者で住宅管理に理解のあるもの
(2) その他市長において適当と認める者
第4条 管理人は、住宅入居者に対し公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、条例及び御坊市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第38号)に定める必要な注意を与え常に良好な環境のもとに住宅を維持するよう指導しなければならない。
第5条 管理人は、住宅監理員の指導監督を受けおおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 住宅の入居者、同居者及び退去者の確認並びにその報告
(2) 住宅及び共同施設の破損箇所の調査並びにその報告
(3) 住宅及び共同施設の工作等に関する確認並びにその報告
(4) 住宅及び共同施設並びにこれらの周辺の良好な住環境の維持のため必要な事項
(5) 禁止事項の調査及びその報告
(6) 住宅監理員と入居者との連絡調整
(7) その他住宅及び共同施設の維持管理上必要とする事項
第5条の2 自治会組織等のある団地における管理人の設置については、前条に掲げる管理人の職務を当該団地内の自治会組織等に委託することができる。
2 前項の委託に関して必要な事項は市長が別に定める。
第6条 管理人の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた管理人の補充をしたときの管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 疾病その他の理由により職務を遂行することが困難になったとき。
(2) 当該住宅より転居したとき。
(3) 前2号によるほか管理人として不適当と認めたとき。
第8条 管理人にはその管理に係る住宅1戸につき月100円の割合をもって管理手当を支給する。
2 前項の手当の支払いは、年2回とし、6カ月分を9月及び3月にそれぞれ支払う。
第9条 管理人は、職務上知り得た秘密を他へ漏らしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月10日から適用する。
附則(昭和48年8月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月23日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月24日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の御坊市営住宅管理人規則第6条の規定により委嘱された管理人は、改正後の御坊市営住宅管理人規則第6条の規定により委嘱されたものとみなし、この規則の施行の日以後第6条の規定により委嘱された管理人の任期は、第6条の規定にかかわらず平成9年3月31日限りとする。
附則(平成9年12月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。