○御坊市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月12日

規則第38号

(趣旨)

第1条 御坊市営住宅管理条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(相互交換)

第2条 条例第4条第8号に規定する市営住宅の相互交換については、相互交換を希望する者は、相互交換を必要とすることを証する書類及びその他必要な書類を添えて別記様式第1号により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、書類及び実情を審査し、受理した日の翌日から起算して10日以内に別記様式第2号又は別記様式第3号により、申請者に対して可否の通知をするものとする。

(多人数家族向け市営住宅の規格)

第3条 条例第7条に規定する市営住宅の規格は、専用床面積が76.81平方メートル以上のものとする。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項に規定する入居の申込みは、別記様式第4号による。

2 前項の入居申込書を提出するときは、当該申込人及び同居の親族の居住場所を証する書類、最近の所得額を証する書類、市税を完納したことを証する書類及びその他の必要な書類を添えなければならない。

(入居の許可)

第5条 条例第8条第2項に規定する入居の許可の決定をしたときは、申込みをした日の翌日から起算して30日以内に別記様式第5号により申請者に通知するものとする。

(入居の不許可)

第6条 入居申込者に対し、入居不許可の決定をしたときは、申込みをした日の翌日から起算して30日以内に別記様式第6号により当該申込者に通知するものとする。

(抽せん及び選考記録)

第7条 条例第9条第1項に規定する抽せんを行うときは、別記様式第7号により抽せんに関する記録を作成しなければならない。

(入居補欠者の選出)

第8条 条例第10条第1項の規定による入居補欠者は、募集可能な市営住宅が10戸以上存し、次に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものとする。

(1) 現に居住する住宅から立退きを要求されている者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(2) 市営住宅の申込者で、抽せん日の属する月の前月から過去3年間の抽せん回数が4回以上のもの

(3) 前各号に該当する者のほか、市長が特に入居を必要と認める者

(入居補欠者への通知)

第9条 条例第10条の規定に基づいて入居補欠者を定めた場合は、抽せんの日の翌日から起算して30日以内に別記様式第8号により入居補欠者に通知するものとする。

(契約)

第10条 入居を許可された者は、市長に別記様式第9号による市営住宅入居契約申請書を提出しなければならない。

2 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、別記様式第10号による。

3 入居者は、前2項の書類に署名押印し、最近の所得額を証する書類、市税を完納したことを証する書類、印鑑証明書及びその他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第2項の規定により、入居手続が期間内に完了できない者は、市長に別記様式第11号により遅滞届を提出しなければならない。

5 市長は、前項の届けに係る理由がやむを得ないと認めた場合は、別記様式第12号により10日以内の範囲で期間の延長を認める通知を入居決定者にするものとする。

第11条 削除

(同居の手続)

第12条 入居者が条例第12条の規定により親族を同居させようとするときは、市長に別記様式第15号により申請しなければならない。

2 同居しようとする者は、次の各号の1に該当する者でなければならない。

(1) 入居者の配偶者

(2) 入居者の三親等内の血族又は姻族である者

(3) 前各号に該当する者のほか入居者と扶養関係にある者で、市長が特に認めたもの

3 入居者は、第1項の規定により同居承認の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 同居させなければならない事由を証する書類

(2) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書類

(3) 同居しようとする者の最近の所得額を証する書類

(4) 同居しようとする者の市税を完納したことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の申請に対する承認又は不承認の決定をしたときは、申請のあった日の翌日から起算して10日以内に別記様式第16号又は第17号により入居者に対し通知するものとする。

(入居の承継)

第13条 条例第13条に規定する市長の承認を受けて入居の承継をしようとする者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 入居者が死亡又は離婚その他の事由によりその市営住宅を退去していること。

(2) 条例第5条に規定する入居の資格があること。

(3) 条例第12条に規定する市長の承認を受けていること。

(4) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者を含む。)又は三親等内の血族若しくは姻族であること。

2 前項の入居の承継をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて別記様式第18号により、申請し、市長の承認を得なければならない。

(1) 入居者の死亡又は離婚等を証する書類

(2) 入居者と入居の承継をしようとする者との関係を証する書類

(3) 入居の承継をしようとする者の最近の所得の状況を証する書類

(4) 入居の承継をしようとする者の市税を完納したことを証する書類

(5) 前各号のほか市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請を受理したときは、申請のあった翌日から起算して10日以内に承認又は不承認の通知を別記様式第19号又は第20号により通知するものとする。

4 市長は入居承継の承認をしたときは、市長と入居の承継をする者との間で、条例第11条第1項第1号に定める契約書を交わさなければならない。

(収入の申告等)

第14条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年、市長が定める日までに、別記様式第21号により次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 最近の所得額を証する書類

(2) 世帯全員の住民票

2 入居者は、条例第5条第1項第3号アに該当する場合は、前項の申告書を提出する際その旨を証する書類を添付し、又は提示しなければならない。

3 市長は、別に定める場合を除くほか、毎年10月1日において、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額(同条第4項の規定により更正された場合にあっては、その更正後の額)に基づいて、翌年の4月から翌々年の3月までの市営住宅の家賃の額を決定するとともに、入居者にその額を別記様式第22号により通知するものとする。

(意見の申出)

第15条 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、市長が定める日までに別記様式第23号と市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出することにより行わなければならない。

(家賃の告示)

第16条 市長は、条例第14条の規定により市営住宅の家賃を定めたときは、当該家賃を告示するものとする。また、市営住宅の家賃を変更したときも、同様とする。

(家賃の軽減)

第17条 条例第16条に規定する家賃の軽減を受けようとする者は、市長に申請し、承認を得なければならない。

2 軽減の基準、金額その他の必要な事項は、市長が別に定める。

(留守届)

第18条 条例第25条第1項第1号の規定による届出は、別記様式第24号による。

(用途の変更)

第19条 条例第27条ただし書に規定する市営住宅の一部の用途外使用は、その目的が当該団地の管理上特に必要と認められるもので住宅環境を乱さないものに限る。

2 前項の規定により入居者が市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするときは、別記様式第25号により申請し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、申請の日から起算して10日以内に別記様式第26号又は第27号により入居者に対し通知しなければならない。

(模様替又は増築)

第20条 条例第28条第1項ただし書に規定する市営住宅の模様替又は増築は、市営住宅をき損しない程度のもので、物置、風呂場、垣、塀等の居住上やむを得ないと認められるものに限る。

2 前項の模様替又は増築しようとする者は、別記様式第28号により申請し、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、申請のあった日の翌日から起算して10日以内に入居者に対し別記様式第29号又は第30号により通知しなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第21条 条例第29条第1項に規定する通知書は別記様式第31号とし、同条第2項に規定する通知書は別記様式第32号とする。

2 第15条の規定は、条例第29条第3項に規定する意見の申出について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第22条 条例第33条第2項に規定する市長が定める額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃額の2倍とする。

(入居の申出書)

第23条 条例第38条の規定による申出書は、別記様式第33号とし、改良住宅等建替事業により新たに整備された更新住宅に入居を希望するときは、別記様式第34号によるものとする。

(市営住宅の返還)

第24条 条例第42条に規定する当該市営住宅を明け渡そうとするときは、別記様式第35号により市長に届け出なければならない。

(明渡し請求に伴う規定額)

第25条 条例第43条第4項に規定する額は、毎月、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。

(市営住宅監理員)

第26条 条例第65条第1項に規定する市営住宅監理員の身分証票は、別記様式第36号による。

(立入検査調書及び住宅実地検査員)

第27条 条例第66条の規定により、住宅の立入検査をしたときは、別記様式第37号により立入検査調書を作成する。

2 条例第66条第3項に規定する検査に当たる者の身分証票は、別記様式第38号による。

(敷地の目的外使用)

第28条 条例第68条に規定する敷地の目的外使用については、入居者が当該市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとするときは、市長に申請し、承認を得なければならない。

2 使用基準その他の必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市営住宅又は共同施設(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された公営住宅及び共同施設を除く。)については、平成10年3月31日までの間は、改正後の御坊市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条から第17条まで及び第21条の規定は適用せず、改正前の御坊市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条から第14条まで及び第21条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項に規定する市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年2月16日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

御坊市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月12日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年12月12日 規則第38号
平成12年4月3日 規則第11号
平成18年2月16日 規則第1号
平成23年6月24日 規則第31号
平成25年3月26日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第19号