○御坊市営住宅管理条例施行規則
平成9年12月12日
規則第38号
御坊市営住宅管理条例施行規則(平成7年規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 御坊市営住宅管理条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(多人数家族向け市営住宅の規格)
第3条 条例第7条に規定する市営住宅の規格は、専用床面積が76.81平方メートル以上のものとする。
2 前項の入居申込書を提出するときは、当該申込人及び同居の親族の居住場所を証する書類、最近の所得額を証する書類、市税を完納したことを証する書類及びその他の必要な書類を添えなければならない。
(入居の不許可)
第6条 入居申込者に対し、入居不許可の決定をしたときは、申込みをした日の翌日から起算して30日以内に別記様式第6号により当該申込者に通知するものとする。
(入居補欠者の選出)
第8条 条例第10条第1項の規定による入居補欠者は、募集可能な市営住宅が10戸以上存し、次に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものとする。
(1) 現に居住する住宅から立退きを要求されている者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(2) 市営住宅の申込者で、抽せん日の属する月の前月から過去3年間の抽せん回数が4回以上のもの
(3) 前各号に該当する者のほか、市長が特に入居を必要と認める者
(契約)
第10条 入居を許可された者は、市長に別記様式第9号による市営住宅入居契約申請書を提出しなければならない。
2 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、別記様式第10号による。
3 入居者は、前2項の書類に署名押印し、最近の所得額を証する書類、市税を完納したことを証する書類、印鑑証明書及びその他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
第11条 削除
2 同居しようとする者は、次の各号の1に該当する者でなければならない。
(1) 入居者の配偶者
(2) 入居者の三親等内の血族又は姻族である者
(3) 前各号に該当する者のほか入居者と扶養関係にある者で、市長が特に認めたもの
3 入居者は、第1項の規定により同居承認の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 同居させなければならない事由を証する書類
(2) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書類
(3) 同居しようとする者の最近の所得額を証する書類
(4) 同居しようとする者の市税を完納したことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(入居の承継)
第13条 条例第13条に規定する市長の承認を受けて入居の承継をしようとする者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 入居者が死亡又は離婚その他の事由によりその市営住宅を退去していること。
(2) 条例第5条に規定する入居の資格があること。
(3) 条例第12条に規定する市長の承認を受けていること。
(4) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者を含む。)又は三親等内の血族若しくは姻族であること。
(1) 入居者の死亡又は離婚等を証する書類
(2) 入居者と入居の承継をしようとする者との関係を証する書類
(3) 入居の承継をしようとする者の最近の所得の状況を証する書類
(4) 入居の承継をしようとする者の市税を完納したことを証する書類
(5) 前各号のほか市長が必要と認める書類
4 市長は入居承継の承認をしたときは、市長と入居の承継をする者との間で、条例第11条第1項第1号に定める契約書を交わさなければならない。
(1) 最近の所得額を証する書類
(2) 世帯全員の住民票
2 入居者は、条例第5条第1項第3号アに該当する場合は、前項の申告書を提出する際その旨を証する書類を添付し、又は提示しなければならない。
(家賃の告示)
第16条 市長は、条例第14条の規定により市営住宅の家賃を定めたときは、当該家賃を告示するものとする。また、市営住宅の家賃を変更したときも、同様とする。
(家賃の軽減)
第17条 条例第16条に規定する家賃の軽減を受けようとする者は、市長に申請し、承認を得なければならない。
2 軽減の基準、金額その他の必要な事項は、市長が別に定める。
(留守届)
第18条 条例第25条第1項第1号の規定による届出は、別記様式第24号による。
(用途の変更)
第19条 条例第27条ただし書に規定する市営住宅の一部の用途外使用は、その目的が当該団地の管理上特に必要と認められるもので住宅環境を乱さないものに限る。
(模様替又は増築)
第20条 条例第28条第1項ただし書に規定する市営住宅の模様替又は増築は、市営住宅をき損しない程度のもので、物置、風呂場、垣、塀等の居住上やむを得ないと認められるものに限る。
(高額所得者に対する家賃等)
第22条 条例第33条第2項に規定する市長が定める額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃額の2倍とする。
(明渡し請求に伴う規定額)
第25条 条例第43条第4項に規定する額は、毎月、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。
(敷地の目的外使用)
第28条 条例第68条に規定する敷地の目的外使用については、入居者が当該市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとするときは、市長に申請し、承認を得なければならない。
2 使用基準その他の必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市営住宅又は共同施設(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された公営住宅及び共同施設を除く。)については、平成10年3月31日までの間は、改正後の御坊市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条から第17条まで及び第21条の規定は適用せず、改正前の御坊市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条から第14条まで及び第21条の規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年4月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式 略