○御坊市営住宅管理条例

平成9年9月25日

条例第31号

御坊市営住宅管理条例(平成7年条例第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の管理(第3条~第43条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条~第50条)

第4章 駐車場の管理(第51条~第64条)

第5章 補則(第65条~第72条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅及び小集落改良住宅並びにこれらの附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 改良住宅 改良法第17条の規定により市が建設した市営住宅をいう。

(4) 小集落改良住宅 要綱第11の規定により市が建設した市営住宅をいう。

(5) 改良住宅等 改良住宅及び小集落改良住宅をいう。

(6) 共同施設 児童遊園、集会所、管理事務所その他市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で市長が定めるものをいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(8) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(9) 改良住宅等建替事業 改良住宅等建替事業制度要綱(平成3年建設省住整発第42号。以下「建替要綱」という。)第2第1号に規定する改良住宅等建替事業をいう。

(10) 市営住宅建替事業 第8号及び第9号の建替事業をいう。

(11) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市の広報紙

(3) 御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)に定める掲示場への掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅(市長が、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第1条の規定により判定した不良住宅又はこれと同程度と判定した不良住宅に限る。)の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であるとき。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅(改良住宅等を除く。)に入居することができる者は、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号第3号第4号第5号及び第6号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条に規定する被災者等にあっては第5号及び第6号)を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下第13条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 その者が特に居住の安定を図る必要があるものとして市長が別に定める場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 市税及び住宅新築資金等貸付金の滞納のない者であること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する資格を有する者で、第1項第4号及び第6号の条件を具備するものでなければならない。ただし、この場合において入居させるべき者が入居しないとき又は居住しなくなった場合には、第1項に規定する資格を有する者を入居資格者とする。

5 小集落改良住宅に入居することができる者は、要綱第13第1項に規定する資格を有する者で、第1項第4号及び第6号の条件を具備するものでなければならない。ただし、この場合において入居させるべき者が入居しないとき又は居住しなくなった場合には、要綱第1に規定する地域に居住し、かつ、第1項に規定する資格を有する者を入居資格者とする。

6 前項のただし書の場合において、入居資格者がない場合には、第1項に規定する資格を有する者を入居資格者とする。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号第3号第4号第5号及び第6号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(多人数家族向けの市営住宅の規格)

第7条 多人数家族向け市営住宅の規格は、市長が別に定める。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第5条及び第6条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考については、当該入居者の住宅に困窮する実情を調査し次の各号のいずれかに該当する者のうちから公正な方法で行い、公開抽せんにより入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項に規定する者のうち、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき又は空室があるときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。

3 入居補欠者が入居までに第5条の規定による入居資格がなくなったとき又は第9条の規定による住宅に困窮する実情がなくなったときは、入居補欠者の資格を失う。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市営住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

(3) 前各号のほか、市長が定める書類を提出すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、災害等の特別の事情があると認める者に対しては、第1項第2号に規定する敷金の徴収を猶予することができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して10日以内に市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き当該市営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(公営住宅にあっては、令第3条に規定する算出方法により毎年度算出した額を、改良住宅等にあっては同条に規定する算出方法に準じて市長が定める方法により毎年度算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法(改良住宅等にあっては、同条に規定する方法に準じて市長が定める方法)により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の規定にかかわらず、改良住宅等の毎月の家賃は、家賃限度額(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第4条に規定する算出方法の例により算出した額をいう。)を超えないものとする。

3 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対して、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に相当の理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の軽減)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情により家賃の軽減を必要と認める者に対して、市長が定める基準により当該家賃の軽減をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めたとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者が第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 前項の規定により定められる納付期限が休日(御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日を納付期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1カ月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第42条第1項に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定を準用する。

2 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者又は第13条の規定による承認を受けた者から3カ月分の家賃(入居者にあってはその入居の際の家賃を、第13条の規定による承認を受けた者にあっては承認の際の家賃をいう。)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取換え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出事項)

第25条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは市長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(1) 入居者が当該市営住宅を15日以上引き続いて使用しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡、転出等による異動があったとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

(権利譲渡の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、次に掲げる市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、毎年度第15条第3項により認定した当該入居者に係る収入額が次の各号に掲げる市営住宅の種別に応じてそれぞれ当該各号に掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

(1) 公営住宅 第5条第1項第3号ア又はに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア又はに掲げる金額

(2) 改良住宅及び小集落改良住宅 第5条第1項第3号アに掲げる場合にあっては139,000円、第5条第1項第3号ウに掲げる場合にあっては114,000円

2 市長は、公営住宅の入居者で第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対して、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に相当の理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法(改良住宅等にあっては、同項に規定する方法に準じて市長が定める方法)によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6カ月を経過した日以後で市長が定める日とする。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合においては、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第35条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の軽減若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3カ月を経過した日以後で、市長が定める日とする。

4 第2項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により、新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(準用規定)

第41条 法第39条から法第42条まで及び第37条から第39条までの規定は、公営住宅以外の市営住宅に係る市営住宅建替事業について、前条の規定は、公営住宅以外の市営住宅に係る用途廃止についてそれぞれ準用する。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に滅失又はき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6カ月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用規定)

第47条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条第41条及び第67条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

第51条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第52条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件をいずれも具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくは同居者又は第46条第2項に規定する公営住宅を現に使用する者であること。

(2) 前号に規定する者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第43条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第54条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第55条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第56条 第54条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第59条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から30日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

(使用料の変更)

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第59条 市長は、駐車場の使用決定者から3カ月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項第4項及び第20条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第19条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第60条 市長は、使用者が次の各号いずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3カ月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第43条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

(禁止行為)

第61条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場内に引火性若しくは発火性のある物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(2) 駐車場の区画の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(3) 駐車場の区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(市の損害賠償責任)

第62条 市は、駐車場内における盗難、損傷等の事故により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(自動車保管場所の使用の承認)

第63条 市営住宅の入居者若しくは同居者又は第46条第2項に規定する公営住宅を現に使用する者が入居し、又は使用する市営住宅の敷地の一部を自動車の保管場所として使用しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(準用規定)

第64条 駐車場の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条第28条第1項及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第65条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから10人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅、共同施設及びその周辺の環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて市営住宅管理に関する事務の一部を行う。

5 前各項に規定するもののほか市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第66条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第67条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 家賃の徴収又は収納に関すること。

(2) 市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(敷地の目的外使用)

第68条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(市営住宅審議会)

第69条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理について必要があるときは、御坊市営住宅審議会(以下「審議会」という。)を設置し、意見を聞くことができる。

2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(読替え)

第70条 第5条第4項ただし書第5項ただし書及び第6項の規定により同条第1項を準用する場合において、同条第1項第3号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、第5条第1項第3号ウ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(施行規則の制定)

第71条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第72条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第5条第6条第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第43条の規定は適用せず、改正前の御坊市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第5条、第10条から第17条まで、第20条から第34条まで及び第37条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸若しくは転貸をするため買取り、借上げ若しくは管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなし、新条例の規定を適用する。

5 新条例第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額(以下「新家賃の額」という。)が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額(以下「収入超過者等に対する新家賃の額」という。)が旧家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額(以下「収入超過者に対する旧家賃等の額」という。)を超える場合にあっては収入超過者等に対する新家賃の額から収入超過者に対する旧家賃等の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、収入超過者に対する旧家賃等の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 当分の間、市営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第2号の条件を具備する者とみなす。

(読替規定)

9 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第5条の規定の適用については、同条第1項第3号ア中「令第6条第4項」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)第6条第4項」と、同号中「令」とあるのは「旧令」とする。

(平成12年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第70条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 附則に1項を加える改正規定は、平成12年1月1日から適用する。

3 平成12年7月1日前にした行為に対する改正後の第70条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日条例第31号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年9月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第8号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

御坊市営住宅管理条例

平成9年9月25日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年9月25日 条例第31号
平成12年3月28日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第32号
平成17年9月26日 条例第27号
平成18年3月27日 条例第23号
平成18年12月14日 条例第53号
平成20年3月27日 条例第11号
平成23年6月24日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第22号
平成26年3月25日 条例第4号
平成26年9月18日 条例第31号
平成29年9月13日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年12月20日 条例第27号