○御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例
昭和39年3月31日
条例第4号
(督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収)
第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入(以下「税外収入」という。)を納期限までに納入しない者に対して督促をした場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料及び延滞金の額)
第2条 税外収入に係る督促手数料及び延滞金の額は、御坊市税の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 地方自治法第225条の規定による収入金等に関する条例(昭和38年4月条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月27日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例の規定は、昭和56年度分の税外収入から適用し、昭和55年度分までの税外収入については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例の規定は、平成19年度分の税外収入から適用し、平成18年度分までの税外収入については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月13日条例第36号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。