○御坊市公告式条例
昭和29年4月1日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日、市長の氏名及び条例番号を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は次の掲示場に掲示して行う。
御坊市役所前の掲示板
第3条 前条の規定は市の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものに準用する。
附則
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月29日条例第18号)
この条例は、昭和31年12月1日から施行する。