○御坊市財務規則
昭和39年7月1日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算(第4条―第25条)
第3章 収入(第26条―第49条)
第4章 支出(第50条―第69条)
第5章 決算(第70条・第71条)
第6章 出納員及びその他の会計職員(第72条―第81条)
第7章 指定金融機関(第82条―第101条)
第8章 現金及び有価証券(第102条―第106条)
第9章 契約(第107条―第136条)
第10章 財産
第1節 通則(第137条―第141条)
第2節 公有財産(第142条―第147条)
第3節 物品(第148条―第161条)
第4節 債権(第162条―第169条)
第11章 事故報告(第170条―第172条)
第12章 帳簿(第173条―第176条)
第13章 補則(第177条―第184条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、御坊市の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課等 御坊市事務分掌条例施行規則(平成5年規則第1号)に定める課、室(保育所を含む。以下同じ。)、出納室、消防本部の課、教育委員会事務局の課(市立学校、幼稚園、公民館、図書館、給食センター及び児童センターを含む。)、選挙管理委員会事務局その他の各種委員会の事務局、監査委員事務局及び議会事務局をいう。
(5) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。
(6) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。
(7) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調定決定及び支出命令をする者をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(9) 出納機関 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。
(10) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(11) 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。
(財務関係重要事項の事前合議)
第3条 総務部長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課等の長は協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、同様とする。
第2章 予算
(予算編成方針)
第4条 総務部長は、毎年10月31日までに翌年度の予算編成方針案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の編成方針案を作成する際、総務部長は、あらかじめ課等の長の意見を聴かなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 地方債(補正)見積書
(予算の査定及び予算書の作成)
第6条 総務部長は、前条の規定により提出された予算見積書について必要と認めるときは、各課等の長の意見を聴き、必要な調整を加え意見を付して、査定を受けるため市長に提出しなければならない。
2 総務部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づき次の書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類
(歳入歳出予算の款項の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳入歳出予算に係る目節の区分)
第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(議決予算等の通知)
第10条 市長は、予算が成立したとき、又は法第179条に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(執行の制限)
第10条の2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金並びに地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務部長が特に認めた場合この限りでない。
2 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(予算執行計画)
第11条 課等の長は、第10条に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、提出された予算執行計画書を調査し、予算執行計画の原案を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
3 総務部長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
4 課等の長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第12条 総務部長は、予算執行計画に従い、上、下半期の10日前までに課等の長から当該上、下半期の予算配当要求書並びに歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させ、予算配当書により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(歳出予算の流用)
第14条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、課等の長は予算流用調書を財政課長を通じて市長の承認を受けなければならない。
2 市長が、前項の規定により流用を承認したときは、財政課長は、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第15条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申出書兼決定書によりその旨を総務部長に申し出なければならない。
2 総務部長は、前項の規定による申し出があったときは、支出がやむを得ないものであるかどうかを審査し必要な調整を加え、意見を付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長が、前項の規定により予備費の充用について承認したときは、総務部長は、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第16条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、総務部長は直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項に基づいて配当替えしたときは、課等の長は総務部長を経由して会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越しの手続)
第19条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度の3月10日までに総務部長を経由して市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項に基づいて承認されたときは、総務部長は、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費繰越計算書)
第20条 課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度5月10日までに総務部長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第21条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに総務部長に提出しなければならない。
(繰越明許費繰越計算書)
第22条 課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。
(債務負担行為の執行)
第23条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課等の長は、あらかじめ総務部長と協議しなければならない。
(1) 予算の成立 予算の写し
(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し
(3) 予備費の充用 予備費充用調書の写し
(4) 経費の流用 予算流用調書の写し
(5) 予算執行計画 予算執行計画書の写し
(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し
(7) 事故繰越しの承認 事故繰越調書の写し
第3章 収入
(歳入調定)
第26条 収入命令権者は、歳入を決定するに当たっては調定調書により、次の事項を調査し、確認しなければならない。
(1) 法令、契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納付期限
(7) 納付場所
(事後調定)
第27条 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに前条に準じて調定するものとする。
(1) 申告納付された市税
(2) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金
(3) その他性質上納付前調定できない歳入
(過誤払返納金の調定)
第28条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第26条に準じて調定する。
(調定の変更)
第29条 既に調定した歳入について変更すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について第26条に準じて調定する。
(納入通知書の不発行)
第31条 収入命令権者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しない。
(1) 地方譲与税
(2) 利子割交付金
(3) 配当割交付金
(4) 株式等譲渡所得割交付金
(5) 地方消費税交付金
(6) 環境性能割交付金
(7) 地方特例交付金
(8) 地方交付税
(9) 交通安全対策特別交付金
(10) 国庫支出金
(11) 県支出金
(12) 地方債(公募に係るものを除く。)
(13) 滞納処分費
(14) 事後調定に係る歳入
(16) 他会計からの資金の繰入れ
(簡易な納入の通知方法)
第32条 収入命令権者は、納入義務者をして出納機関に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。
2 収入命令権者は前項に定める場合を除くほか、納入通知書によりがたい歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(金銭登録器の使用)
第36条の2 市民課における使用料及び手数料、税務課における手数料、介護福祉課における御坊市在宅福祉事業利用料及び御坊市地域支援事業利用料並びに財政課における御坊市役所駐車場使用料の収入は、金銭登録器を用いることができる。この場合、市民課及び税務課の出納員は毎日の収入額を集計して納付書を作成し記録紙を添付して指定金融機関に納付するものとし、介護福祉課における御坊市在宅福祉事業利用料及び御坊市地域支援事業利用料並びに御坊市役所駐車場使用料の納付においては、市長が別に定めるものとする。
(小切手による収納)
第37条 本市の歳入の納付に使用できる小切手は、施行令第156条第1項第1号の規定によるもので支払地を御坊市としたものでなければならない。
2 前項の小切手で納付金額に達しないものについては、不足額に相当する現金を添えて納付することができる。
(小切手受領の拒絶)
第38条 出納機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、小切手の受領を拒絶することができる。
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難、遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれがある小切手
(4) 納入者が振出人でない小切手
(5) 最近6月以内に不渡小切手を出したものを振出人とする小切手
(解除条件付納付)
第39条 施行令第156条第1項の証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合施行令第156条第3項の規定による通知を証券不渡通知書により行い、第41条の領収書の返還を求めなければならない。
2 前項の場合、帳簿関係書類には、小切手不渡りのため収入なしの旨を付記し、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。
(口座振替による納付)
第40条 口座振替の方法により納付をしようとする者は、預金口座振替依頼書に、納付書送付申込書を添えて指定金融機関等に提出し、その承諾を受けた上、納付書送付申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定により納付書送付申込書の提出のあったときは、納付書に送付書を添付し、納期のつど納期限5日前までに当該指定金融機関等へ到着するよう送付しなければならない。
3 口座振替による納付を停止しようとする者は、当該指定金融機関等へ口座振替停止届を提出しなければならない。
(収入命令権者への通知)
第42条 前条の場合、収納した旨を定期又は随時に収入命令権者に通知する。ただし、納入期限に遅れてはならない。納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。
(督促)
第43条 収入命令権者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し督促状発付簿により期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間をおかなければならない。
(指定納付受託者の告示)
第43条の2 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、その旨告示しなければならない。告示した内容を変更し、又は指定を取り消した場合も、同様とする。
2 指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事業所の所在地
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(3) 指定をした日
(4) 納付事務を開始させる日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(私人に徴収又は収納を委託することができる公金)
第44条 次の公金は、法第243条の2に定めるところにより、私人に徴収又は収納に関する事務を委託することができる。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 賃借料
(4) 物品売払代金
(5) 寄附金
(6) 貸付金の元利償還金
2 前項の場合第26条から第31条まで、第34条、第36条、第41条及び第43条の規定を準用する。
第45条 削除
(指定公金事務取扱者の公表)
第46条 第44条の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
(指定公金事務取扱者の証票)
第47条 指定公金事務取扱者に携行させるため、委託の内容を記載した徴収(収納)委託証明書を交付する。
(歳入金の更正)
第48条 収入命令権者は、歳入金の年度、科目及び会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょう書類の整理をするとともに、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。
(不納欠損処分)
第49条 収入命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由による不納欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損処分調書を作り、会計管理者にその旨を通知する。
第4章 支出
(支出負担行為)
第50条 支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内でなければこれをすることができない。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。
2 課等の長は、支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為調書により財政課長に合議し、支出命令権者の決裁を得なければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、財政課長への合議は必要としない。
(支出負担行為の整理区分)
第51条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。
(支出負担行為の変更等)
第52条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消の手続をしなければならない。
(支出命令)
第53条 支出命令権者は、歳出しようとするときは、課等の長に支出調書を調整させ、これに請求書及び支出負担行為調書を添付し、次の事項を調査確認した上で、会計管理者に支出命令を発しなければならない。
(1) 配当予算額の範囲内であること。
(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。
(3) 法令又は契約に違反しないこと。
(4) 支払期であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 当該債務が時効になっていないこと。
(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。
(8) 証ひょう書類にそごのないこと。
(支払区分)
第54条 支払調書には、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。
(資金前渡)
第55条 施行令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。
(1) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費
(2) 市長の指定する事務所、事業所等において、常時必要とする1月以内の経費
(3) 交際費
(4) 有料道路又は駐車場(契約によらず、現金による支出をする場合に限る。)の利用に要する経費
(5) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費
(6) 事故のため即時支払を必要とする経費
(7) 現金で即時支払を必要とする通信運搬費、手数料及び使用料
(8) ごみ指定袋販売委託料
(9) 市営住宅家賃徴収委託料
(10) 即時支払をしなければ調達困難な物品又は物件の購入に要する経費
2 資金の前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の理由があるときは、預け入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。
3 前項の規定により預け入れた資金前渡金から生じた利子は、市の収入とする。
4 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、市長の定めた日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後直ちに資金前渡金精算書に証拠書類を添えて市長に提出するとともに、支払残額を返納しなければならない。
5 市長は、前項の資金前渡金精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。
(概算払)
第56条 施行令第162条第6号の経費は、次のものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 労災保険料
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
2 旅費に係る概算払は、特別の事由がない限り、1泊2日以上の旅行でなければ請求することができない。
3 概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者は、遅滞なく概算払精算書を支出命令権者に提出しなければならない。
4 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。
(前金払)
第57条 施行令第163条第8号の経費は、次のものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 家屋又は物件の移転補償金
(3) 渡切旅費
2 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合、又は特別の事情があるものにつき、市長が特に認めた場合を除き当該前金払に係る債権額の10分の3に相当する金額を超えてこれをすることができない。
3 施行令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を市に寄託しなければならない。
4 前金払をした場合は、その費途の目的が完了した後直ちに前金払確認書を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(繰替払)
第58条 施行令第164条により市長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書を提出させるものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続をとり会計管理者をして振替整理させるものとする。
(支払方法)
第61条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払をするものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金小口払
(3) 隔地払
(4) 口座振替の方法による支出
(5) 私人に対する支出の委託
(6) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第62条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 支払人(銀行名、指定金融機関名)
(3) 支払地
(4) 振出人(会計管理者名)
(5) 振出年月日
(6) 会計名
(7) 会計年度
(8) 小切手振出番号
(9) 受取人及び指図禁止の文言
2 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、可及的に本市の損害を軽減する処置をとらなければならない。
(現金払)
第63条 会計管理者は、法第232条の6第1項の規定に基づき、指定金融機関に現金払をさせるときは、支出調書等を指定金融機関に回付しなければならない。ただし、繰替払により直接現金を支払う場合はこの限りでない。
2 会計管理者は、前項の支出調書等を指定金融機関に回付したときは、支払通知簿に、受取人の氏名、金額等必要な事項を記載し、その当日の総計を一括して自己を受取人とする支払通知書を指定金融機関に交付して、支払調書等の返付を受けなければならない。
3 小口の金額を支払する場合は、直接現金払をすることができる。
4 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が指定金融機関に自己を受取人とする支払通知書を交付して引き出すものとする。
(隔地払)
第64条 会計管理者は、支払地が指定金融機関の所在する市の区域外であるときは、施行令第165条の規定に基づいて隔地払をすることができる。この場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書を送付するものとする。
(口座振替の方法による支出)
第65条 施行令第165条の2の規定による指定金融機関及び指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者から申し出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。この場合においては、債権者から口座振替による支払申出書(請求書に取引先金融機関名を表示してあるものは、口座振替による支払申出書とみなす。)を提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により口座振替による支払申出書の提出を受けたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替通知書を添え指定金融機関に送付しなければならない。
3 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしたときは、債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第66条 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに支出委託金精算報告書に証ひょう書類を添え、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものはこの限りでない。
(公金振替)
第67条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して公金を振替させなければならない。
(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出
(2) 基金へ積立てるための支出
(3) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出
(歳出金の更正)
第68条 支出命令権者は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出金更正通知書により通知する。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときはその適否を審査し、帳簿及び証ひょう書類の整理をするとともに、指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。
(領収書等)
第69条 会計管理者、指定金融機関及び第66条の規定による支出事務の受託者は、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受領人、領収年月日及び小切手の場合はその振出番号を明記した領収書を提出させなければならない。
第5章 決算
(決算)
第70条 会計管理者は、毎会計年度、指定金融機関の諸表及び関係帳簿と照合して出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算を調製し、その年度の証ひょう書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。
(主要な施策の成果を説明する書類)
第71条 課等の長は、出納閉鎖後2月以内に当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作製し、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告に基づき法第233条第4項の規定による説明書を作製し、市長に提出しなければならない。
第6章 出納員及びその他の会計職員
(出納員の設置)
第72条 課、その他必要な箇所に出納員を置く。
2 出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第3のとおりとする。
(その他の会計職員の設置)
第73条 課、その他必要な箇所に現金取扱員及び物品取扱員(以下「取扱員」という。)を置く。
2 取扱員の設置箇所、取扱員となるべき者の職並びにその分掌事務は、別表第4及び第5のとおりとする。
3 出納室に会計員を置く。
(出納事務の委任)
第75条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。
(出納員の直接収納)
第76条 出納員が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものを交付する場合及び領収証書を発行しがたい場合は、この限りでない。
2 証券を収納したときは、当該領収証書に「証券納付」の表示をしなければならない。
3 収納金は、即日又は翌日払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。
(収納金報告書の提出)
第77条 出納員は、その取扱いに係る収納金について毎月収納金報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の収納金は、即日又は翌日収納金引継書により出納員に引き継がなければならない。
3 特別の理由により出納員に引き継ぐことができないと会計管理者が認めるものについては、払込書により即日又は翌日現金取扱員が直接指定金融機関に払い込まなければならない。
4 第2項の規定により出納員が収納金の引継を受けたときは、速やかに払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。
5 第3項の規定により現金取扱員が直接収納金を指定金融機関に払い込んだときは払込済報告書により、その旨を出納員に報告しなければならない。
(現金取扱員の印鑑の届出)
第79条 現金取扱員が現金の領収の際使用する印鑑は、あらかじめ出納員に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(会計管理者の職務を代理する出納員)
第80条 削除
(出納員等の事務引継ぎ)
第81条 出納員又は取扱員に異動があったときは、前任者は、5日以内に後任者にその担任する事務を引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継ぎを行う場合は、引継ぎをする者は、現金、書類、帳簿その他の物品について事務引継書を3通作成し、前後任者が署名押印の上各自1通を所持し、1通は後任者から、出納員にあっては会計管理者に、現金取扱員及び物品取扱員にあっては所属出納員に速やかに提出しなければならない。
3 第1項の規定による引継ぎを完了したときは、帳簿の末尾にその年月日を記載して前後任者が署名押印しなければならない。
4 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
5 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前各項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。
第7章 指定金融機関
(公金出納事務取扱場所)
第82条 指定金融機関は、その本店及び支店の営業所において、公金の出納を取り扱うものとする。
2 指定金融機関は、市役所及び市長において必要があると認める場所(以下「派出所」という。)にその職員を常時派出して出納事務を取り扱うものとする。
3 指定金融機関は、その営業所に市の指定金融機関である旨を示す標札を掲示しなければならない。
(公金出納事務取扱時間)
第83条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、指定金融機関の営業時間内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長において特に必要があると認めるときは、派出所の出納事務取扱時間を延長させることができる。
(休日)
第83条の2 指定金融機関は、銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条の規定による休日において、公金の出納事務を取り扱わない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、その事務を取り扱わせることができる。
(公金の取扱区分)
第84条 指定金融機関は、各会計別及び歳計外現金に区分してその事務を取り扱わなければならない。
(預金口座)
第85条 指定金融機関の取りまとめ店は、当該預金勘定、別段預金勘定(一般会計、特別会計及び歳計外現金に区分する。)及び歳出支払未済繰越金勘定を置いて預金を整理しなければならない。
2 前項以外の指定金融機関の営業所は、別段預金勘定をおいて預金を整理しなければならない。
(収入の手続)
第86条 指定金融機関は、納入通知書等により公金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申し出があったときは、市の預金口座に受け入れ、領収書を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該払込みを受けた公金が証券であるときは、領収書及び領収済通知書に「証券納付」の印を押さなければならない。
2 指定金融機関は、納入義務者から口座振替の請求があったときは、直ちに市長に届け出るとともに納期限内に振替手続をしなければならない。
3 指定金融機関は、出納機関から公金の払込みを受けたときは、市の預金口座に受け入れ、領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(不渡証券)
第87条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、速やかに証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者に送付し、公金受払日計表の収入欄に朱書するとともに本市の預金から控除しなければならない。
(小切手による支払)
第88条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、券面金額が施行令第165条の5第1項の規定により整理されているものであるか。
2 前項の小切手が振出日付け後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
(現金による支払)
第89条 指定金融機関は、第63条により支払をするときは、支払調書等の支払済欄に現金支払印を押さなければならない。
(現金未払の証明書)
第90条 指定金融機関は、受取人が送金通知書に亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。
(隔地払又は口座振替)
第91条 指定金融機関は会計管理者から支払通知書に送金依頼書又は口座振替依頼書を添えて交付されたときは、支払調書等に送金依頼書又は口座振替依頼書の受領印を押印し、自己の責任において確実に送金又は振替の手続をしなければならない。
(公金振替)
第92条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)
第93条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、小切手等支払未済調書を会計管理者に提出しなければならない。
(未払繰越金の歳入組入)
第94条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(送金の取消後の手続)
第95条 指定金融機関は、施行令第165条の5第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に組み入れ隔地払資金納付報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(日計報告)
第96条 指定金融機関は、毎日公金受払日計表を作成し、収入支出証ひょう書類を添えてその翌日会計管理者に提出しなければならない。
(月計報告書)
第97条 指定金融機関は、毎月収支月計報告書を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。
(出納修正書等)
第98条 指定金融機関は、修正の手続をしたときは、修正通知書を会計管理者に交付しなければならない。
(印鑑の届出)
第99条 指定金融機関は、公金出納事務の取扱に使用する印鑑をあらかじめ市長に届け出なければならない。
2 会計管理者、出納員は、支払事務に使用する印鑑をあらかじめ指定金融機関に届け出なければならない。
(指定金融機関の備える帳簿)
第100条 指定金融機関は、公金の出納を整理するため各会計別及び歳計外現金の区分により未払繰越金出納簿を備えなければならない。
(帳簿書類の保存期間)
第101条 指定金融機関は関係帳簿及び書類をその会計年度終了後5年間保存し市の要求があるときは、いつでも提出しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第102条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が市長と協議して定める。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、市長と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(一時借入金)
第103条 一時借入金を借入れようとするときは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
2 前項の規定により借入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取扱う。
(歳計外現金の整理区分)
第104条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。
(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金
(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金、その他法令の規定により一時保管する現金
(保管有価証券の整理区分)
第105条 会計管理者は、保管する有価証券を次の各号に掲げる書類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。
(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券
(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により市が一時保管する有価証券
(保管有価証券の出納)
第106条 課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、市長の決裁を得て有価証券等出納通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預り書を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これを引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
第9章 契約
(資格確認)
第107条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。
(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面
(2) 法人にあっては、その登記事項証明書
2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、その旨を通知しなければならない。
(建設工事等の契約者の資格)
第107条の2 次の各号に掲げる者は、建設工事等の契約者となることができない。
(1) 市税(法人にあっては法人及び代表者に係る市税)を滞納又は遅延している者
(2) 御坊市が行う貸付金を滞納又は遅延している者(同居者を含む。)
(入札の公告)
第108条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日までに短縮することができる。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び時期に関する事項
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨
(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(入札保証金の額)
第109条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第110条 入札保証金は、現金又は有価証券で納めさせなければならない。この場合有価証券とは施行令第156条第1項に規定するものをいう(以下本章において同じ。)。
2 入札保証金は、契約権者の発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付するものとする。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年間に国(日本道路公団、住宅・都市整備公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他市長において特に必要と認めたとき。
(入札保証金の還付)
第112条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第113条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(入札手続)
第114条 契約権者は、入札者をして契約条項、その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時、場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第115条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
2 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、第113条の規定の例によりこれを定めなければならない。
3 契約権者は、前項の規定により、最低制限価格を付することとされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。
(落札の通知)
第116条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(指名競争入札の入札者の指定)
第117条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の者を選定し市長の承認を得て、入札者として指定しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し施行令第167条の12第2項に規定するもののほか第108条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(随意契約による場合)
第119条 施行令第167条の2第1項第1号の規定による額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、契約その他必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、1件10万円未満の契約については、この限りでない。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第120条の2 御坊市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年御坊市条例第28号。以下この条において「条例」という。)第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の借入れに関するものとする。
(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理機器
(2) 電子計算機その他の情報通信機器(これに付随して使用する機器等を含む。)
(3) 複写機その他の事務用機器
(4) 自動車その他の車両
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供に関するものとする。
(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理又は警備保障業務
(2) 前項各号に規定する物品の保守管理業務
(3) 電子計算機その他の情報通信機器のプログラム若しくはソフトウェアの利用又は保守管理業務
(4) 給食の調理、配送等に関する業務
3 前2項に規定する契約に係る契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(契約書の作成)
第122条 契約権者は契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。この場合において当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印する。契約権者がこれに記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付する。
(契約書の提出期限)
第123条 落札者は、落札決定の日から5日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、契約権者の書面により承認を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(契約書の記載事項)
第124条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金について必要な事項
(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
(6) 契約代金の支払の時期
(7) 前金払をしようとするときは、その旨、前金払の率又は金額、清算の方法その他必要な事項
(8) 既済部分(工事製造その他の請負の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨部分払の回数その他必要な事項
(9) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の額、保証金の処分その他必要な事項
(10) 危険の負担及び保証期間
(11) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項
(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 契約によって生ずる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項
(15) その他必要な事項
(1) 土木建築の工事請負契約
(2) 財産の売却及び貸付についての契約
(3) 支出の負担が年度を超える契約
2 契約権者が、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約保証金)
第126条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を現金又は有価証券でもって納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を結んだとき。
(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提出されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 指名競争入札による契約(御坊市建設工事及び業務委託事務取扱規則(平成7年規則第9号)第2条に規定する工事の請負契約に限る。)を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) その他市長において特に必要と認めたとき。
2 契約保証金は、契約権者が発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付する。
3 第1項に規定する契約保証金は次に掲げる担保の提出をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(3) 鉄道債券その他政府の保証ある債券
(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(9) その他市長が確実と認める担保
(契約保証金の変更及び還付)
第127条 契約保証金の額が変更された場合において、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額に満たないときは、その満たない額を契約者に納付させ、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額を超えるときは、その超える額を契約者の請求により返還しなければならない。
2 契約保証金は、契約履行後還付しなければならない。ただし、契約の種類により、契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。
第127条の2 契約者は、前条の規定により契約保証金の返還を求め、又は還付を受けようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書を契約権者に提出しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により契約保証金の返還又は還付の請求を受けたときは、提出された入札(契約)保証金還付請求書に還付理由が成立したことを証明のうえ、当該請求書を会計管理者に送付しなければならない。
(仮契約)
第128条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約権者は、仮契約を締結したときは次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 仮契約の内容
(2) 仮契約の主たる条件
(3) 仮契約の相手方の住所、氏名
(4) 仮契約を締結した年月日
(5) その他必要な事項
(履行期限の延長)
第129条 契約者が天災地変その他やむを得ない理由により、期限内に業務を履行しがたいため履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は事実を調査して相当の延期を認めることができる。
2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。
(契約履行の届出)
第130条 契約者は、その義務を履行したときは、工事完成届及び納品書等を契約権者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。
(検査調書等)
第131条 契約権者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の完成又は完納後、検査又は検収をした職員をして検査調書又は検収調書を作成させなければならない。ただし、市長において検収調書の作成の必要がないと認めるものについては、検収をした職員をして要求決議書又は納品書等に検収をした年月日を記載させ、かつ、押印させて検収調書に代えることができる。
2 前項の規定は、工事、製造その他請負、物件の購入等につき、その既済部分又は既納部分に対して部分払をしようとする場合に準用する。
(部分払)
第132条 部分払の支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既済部分に対する代価の10分の9を、物件の購入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上、可分の工事、製造その他の請負における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
(履行遅滞の場合の違約金)
第133条 契約者が契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合で、違約金を徴収する。ただし、契約者の責に帰するものでないときは、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、契約保証金支払の際に控除し、なお、不足のあるときはこれを徴収する。
(契約の解除)
第134条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。
(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。
(4) 施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(5) 契約事項に違反したとき。
(6) 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。
2 契約権者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。
(契約解除の場合における代価の支払)
第135条 前条の規定により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し、市において相当と認める金額を支払うものとする。
(契約保証金の帰属)
第136条 第126条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は、市に帰属する。
第10章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第137条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に所有者又はその権利者をして次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第138条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
(財産の取得等)
第139条 課等の長は、その所管に係る財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分を完了したとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに財産異動通知書を作成し、会計管理者及び総務部長に通知しなければならない。この場合財産に属する有価証券及び現金にあっては、第106条の有価証券等出納通知書をもってこれに代えるものとする。
第140条 会計管理者は、市財産についてその種類及び区分に従い、次の各号に掲げる帳簿を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。ただし、公有財産(法第238条第1項第6号及び第7号を除く。)については総務部長がこれを行うものとする。
(1) 財産台帳(土地及び建物を除く。)
(2) 土地台帳
(3) 建物台帳
(有価証券等出納の通知)
第141条 市長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。
第2節 公有財産
(有償の所属換)
第142条 公有財産の所属換が、御坊市水道事業会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の使用許可)
第143条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に認めた場合
2 前項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
(行政財産の使用許可をすることができない場合)
第143条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。
(1) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者
(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者
(3) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者
(許可証の交付等)
第144条 第143条第1項の許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、そのつど市長がこれを定める。
(使用財産の現状変更等)
第145条 第143条の許可により使用させている財産について現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。
(普通財産の貸付)
第146条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。
2 前項の貸し付ける期間は、次に掲げる範囲内において市長がこれを定める。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年
4 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
5 普通財産の貸付契約は、第144条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第147条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、支払譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。
第3節 物品
(物品の種別)
第148条 物品は、備品、消耗品及び原材料の3種とする。
(物品の所属年度区分)
第149条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の調査)
第150条 出納員は、物品新規購入調書、物品保管転換調書、物品返納調書又は物品出納通知書を発行しようとするときは、当該書類に記載されている事項が適正であるかどうかを物品取扱員に調査させなければならない。
(購入等による物品の受入れ)
第151条 購入又は修理をした物品は、次の各号に掲げる事項を検収した後でなければ受け入れてはならない。
(1) 品質及び材料の鑑識
(2) 見本、設計書等に示されている規格に合致の有無
(3) 数量及び価格の適否
(4) その他契約事項の違反の有無
(寄附等による物品の受入れ)
第152条 寄附、交換その他前条に定める理由以外の理由により、市に属することとなる物品を受け入れようとするときは、当該物品の受入れに関する決裁を受けなければならない。
(1) 式典、会合等の催物の現場で消費する物品
(2) 図書、新聞、官報、雑誌、法規追録等の定期刊行物
(3) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実が生じないもの
(物品の交付)
第153条 会計管理者は、前条第2項の規定により送付を受けた物品を物品取扱員に交付しなければならない。
(物品の出納及び受払の区分)
第154条 物品の出納及び受払の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 出納 会計管理者の保管を離れる場合を「出」とし、会計管理者の保管に入る場合を「納」とする。
(2) 受払 会計管理者からの交付、職員からの返納等により物品取扱員の取扱いに入る場合を「受」とし、会計管理者への返納、職員への交付等により物品取扱員の取扱いを離れる場合を「払」とする。
(物品の交付請求等)
第155条 職員が物品の交付又は修理を受けようとするときは、その属する課等の物品取扱員に請求しなければならない。
2 物品取扱員は、前項の請求を受けたときは、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは、所属長の決裁を得て購入又は修理をしなければならない。ただし、市長が別に定める物品を購入しようとするときは、物品購入仕様書兼依頼書を財政課へ提出しなければならない。
(1) 専用物品 専用する職員
(2) 貸与物品 貸与を受けた職員
(3) 共用物品 課等の長又は課等の長が指定した者
(4) 前3号以外の物品 物品取扱員
2 前項以外の物品は、会計管理者が保管するものとする。
(物品の記録管理)
第157条 会計管理者は、物品出納に関する帳簿を備え、物品の出納及び保管の状況を記録しなければならない。
2 物品取扱員は、物品受払に関する帳簿を備え、物品の受払及び使用の状況を記録しておかなければならない。
3 物品は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(物品の保管転換)
第158条 物品の保管転換をしようとするときは、物品保管転換調書により決裁を受け、転換を受ける物品取扱員及び会計管理者に送付するとともに備品台帳に記帳しなければならない。
(不用物品等の処分)
第159条 職員が物品使用の必要がなくなったときは、直ちに当該物品を物品取扱員に返納しなければならない。
2 物品取扱員は、物品返納調書を作成し、前項の返納物品を出納員を通じ会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、物品の返納を受けたときは、廃棄又は売却をすることが適当と認めるものについては、その手続を総務部長に請求しなければならない。
4 総務部長は、前項の請求を受けたときは、決裁を得て処分等の手続をしなければならない。
(課等の番号)
第160条 物品保管その他の事務に使用する課等の名称は、次の番号をもって表わす。
01 企画課 02 総務課 03 住宅対策課 04 税務課 05 農林水産課 06 市民課 07 環境衛生課 08 削除 09 都市建設課 10 削除 11 削除 12 出納室 13 教育委員会 14 消防本部 15 選挙管理委員会 16 議会事務局 17 監査委員事務局 18 削除 19 削除 20 削除 21 商工振興課 22 財政課 23 社会福祉課 24 健康福祉課 25 削除 26 国保年金課 27 防災対策課 28 削除 29 介護福祉課
(重要な物品)
第161条 会計管理者は、重要な物品に異動が生じたときは、4半期ごとに物品異動報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(1) 自動車
(2) 電子計算機
(3) その他購入価格が50万円以上の機械器具等物品
第4節 債権
(督促)
第162条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払又は過払に基づく返還金に係る債権
2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者に通知しなければならない。
(債権の申出)
第164条 市長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、施行令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第165条 市長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 市長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第166条 市長は、施行令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取り止めたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第167条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第168条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第169条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付け等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第11章 事故報告
(現金又は有価証券の亡失)
第170条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由及び経過を詳細に記した書面により市長に報告しなければならない。
2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管に係る現金、又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して市長に報告しなければならない。
(公有財産の滅失又はき損)
第171条 公有財産を管理する者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 事故発生の日時及び発見の動機
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 被害の程度及び損害見積書
(5) 応急復旧概要及び復旧所要経費
(物品の亡失又はき損)
第172条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により所属長を通し、かつ、総務部長を経て市長に報告しなければならない。
第12章 帳簿
(帳簿の種類)
第173条 課等の長は、その所管事務に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。
(1) 歳入歳出予算台帳
(2) 起債台帳
(3) 一時借入金台帳
(4) 予備費充用差引簿
(5) 歳入調定簿
(6) 市税徴収簿
(7) 税外収入徴収簿
(8) 過誤納金整理簿
(9) 過払金整理簿
(10) 予算差引簿
(11) 入札参加資格者名簿
(12) 備品受払簿
(13) 備品台帳
(14) 消耗品受払簿
(15) 原材料受払簿
2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 日計簿
(4) 支払通知簿
(5) 資金前渡整理簿
(6) 概算払整理簿
(7) 前金払整理簿
(8) 繰替払整理簿
(9) 隔地払整理簿
(10) 現金出納簿
(11) 歳計外現金出納簿
(12) 備品出納簿
(13) 消耗品出納簿
(14) 原材料出納簿
(15) 有価証券出納簿
(帳簿の区分)
第174条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。
(帳簿の記帳)
第175条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生のつど速やかに証ひょう書類によって行わなければならない。
2 帳簿の記載に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。
(補助簿の設定)
第176条 第173条の帳簿について補足記帳を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。
第13章 補則
(収入証拠書類)
第177条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関等の領収済通知書
(2) 出納員又は現金取扱員の発行する領収証書の謄本
(3) 戻入の場合における指定金融機関の領収済通知書
(4) 調定通知書、戻入通知書、受入通知書、基金受入通知書、不納欠損通知書及びこれらの添付書類
(支出の証拠書類)
第178条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 領収証書(領収証書に代わるべきものを含む。)及び支払証明書
(2) 送金依頼書及び口座振替依頼書の受領書
(3) 指定金融機関の振替済書
(4) 戻出及び振出しの場合における領収書
(5) 資金前渡金精算書、概算払精算書
(6) 支出命令書、過誤納金還付請求書、予備費充用調書、契約書その他支出命令書等の添付書類
第179条 証拠書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本を提出しがたいものについては、主管課長が原本と相違がない旨を証明した写しをもってこれに代えることができる。
2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添えなければならない。
(請求書等)
第180条 請求書及び領収証書は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。ただし、その性質上必要がない事項は、この限りでない。
(1) 住所及び氏名
(2) 請求又は領収年月日
(3) 請求又は領収金額
(4) 請求の根拠となる行為の行われた日、種別、数量、単価、その他請求の根拠となる事項
(5) 請求金額を2回以上に分割して請求するものについては、請負額その他支払を受けるべき総額及び前日までに支払を受けた金額
2 請求者が債権の譲渡を受けた者等である場合は、請求書に権利承継の事実を証するに足る書類を付けなければならない。
3 請求書及び領収証書には、請求者又は領収者の印鑑を明瞭に押さなければならない。ただし、外国人等で印鑑を所持しないものについては、その署名又は拇印をもって印鑑に代えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、請求書においては、正当な請求者から提出された請求書であることが認められるときは、請求者の押印を省略することができる。
第181条 次に掲げる経費については請求書の提出を省略し、主管課長の支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等
(2) 報償金
(3) 負担金、分担金、交付金
(4) 扶助費
(5) 償還金、利子及び割引料
(6) 投資及び出資金
(7) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金
(8) 官公署に対して支払う経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、資金前渡により支払をする経費及び経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費
2 施行令第164条の規定による繰替払をするため繰替払に要する金額を表示した納入通知書等を使用したとき、請求書又は領収証書に代わるべきものの提示があったときは、それぞれ請求書又は領収証書の徴収を省略することができる。
(金額の表示)
第182条 証拠書類の首標金額は、縦書のときは一、二、三及び十については、それぞれ壱、弐、参及び拾の字体を用い、横書のときは、算用数字を用いて明瞭に記さなければならない。
2 支出命令書等の首標金額は、所定のゴム印又は印字機によりこれを表示しなければならない。
3 首標金額の頭には「一金」又は「¥」の記号を記入しなければならない。
(訂正)
第183条 証拠書類の記載事項について、誤記等のため訂正を要するときは、2線を引き、その上位又は右側に正書し、その文字又は数字が明らかに読み得るように訂正して、作成者が認印しなければならない。ただし、首標金額は、訂正することができない。
(委任)
第184条 この規則に定めるもののほか、帳簿、書類等の様式その他財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度の予算から適用する。
附則(昭和39年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月4日より適用する。
附則(昭和49年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月17日から適用する。
附則(昭和51年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和52年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月13日から適用する。
附則(昭和59年8月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年10月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月2日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の御坊市財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則第36条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市財務規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年8月30日規則第21号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市財務規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市財務規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、第2条第4号の改正規定及び別表第5(73条関係)の改正規定(名田支所の項を削る。)の規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市財務規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。ただし、第107条の規定は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第51条関係)
節又は細部の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命が委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | 報酬支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書 戸籍謄本 死亡届書 失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書 控除計算書 払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 支給調書 | |
(製作品の奨励のための買上金) | 買上決定のとき | 買上げに要する額 | 買上金支給調書 | |
8 旅費 | 出張伺のとき | 支出しようとする額 | 旅費支出命令書 出張伺 | |
(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 旅行依頼のとき | 旅行に要する旅費の額 | 臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207) | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額(見積書、請求書 | ||
10 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(見積書、請書)請求書 | |
11 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(見積書、請書)払込通知書、請求書又は支出調書 | |
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、見積書又は請求書、払込通知書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額又は請求のあった金額 | 見積書、契約書、入札書又は請求書 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書又は請求書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書判決書謄本 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写、小切手又は支払拒絶証書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第2(第51条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 |
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3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うこと | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨表示すること |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月13日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
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別表第3(第72条関係)
出納員の設置箇所及び分掌事務
設置箇所 | 出納員となるべき者 | 分掌事務 |
企画課 | 課長 | 企画課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
総務課 | 課長 | 総務課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
住宅対策課 | 課長 | 住宅対策課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
税務課 | 課長 | 税務課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
農林水産課 | 課長 | 農林水産課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
市民課 | 課長 | 市民課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
環境衛生課 | 課長 | 環境衛生課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
都市建設課 | 課長 | 都市建設課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
出納室 | 室長 | 現金・有価証券・物品の出納及び保管、小切手の振出し、現金・財産の記録管理、支出負担行為に関する確認、決算の調製・提出並びに指定金融機関等の検査に関する会計事務 |
教育委員会 | 教育長が指定した者 | 教育委員会において取り扱う歳入金に係る収納事務、財産の管理並びに物品の出納及び保管 |
消防本部 | 消防総務課長 | 消防本部において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
選挙管理委員会 | 事務局長 | 選挙管理委員会において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
議会事務局 | 事務局長 | 議会事務局において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 監査委員事務局において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
商工振興課 | 課長 | 商工振興課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
財政課 | 課長 | 財政課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
社会福祉課 | 課長 | 社会福祉課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
健康福祉課 | 課長 | 健康福祉課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
国保年金課 | 課長 | 国保年金課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
防災対策課 | 課長 | 防災対策課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
介護福祉課 | 課長 | 介護福祉課において取り扱う歳入金に係る収納事務並びに物品の出納及び保管 |
別表第4(第73条関係)
現金取扱員の設置箇所及び分掌事務
設置箇所 | 現金取扱員となるべき者 | 分掌事務 |
企画課 | 企画課に勤務する職員 | |
総務課 | 総務課に勤務する職員 | |
住宅対策課 | 住宅対策課に勤務する職員 | |
税務課 | 税務課に勤務する職員 | |
農林水産課 | 農林水産課に勤務する職員 | |
市民課 | 市民課に勤務する職員 | |
環境衛生課 | 環境衛生課に勤務する職員 | |
都市建設課 | 都市建設課に勤務する職員 | |
出納室 | 出納室に勤務する職員 | |
教育委員会 | 教育委員会に勤務する職員 | |
消防本部 | 消防本部に勤務する職員 | |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会に勤務する職員 | |
議会事務局 | 議会事務局に勤務する職員 | |
監査委員事務局 | 監査委員事務局に勤務する職員 | |
商工振興課 | 商工振興課に勤務する職員 | |
財政課 | 財政課に勤務する職員 | |
社会福祉課 | 社会福祉課に勤務する職員 | |
健康福祉課 | 健康福祉課に勤務する職員 | |
国保年金課 | 国保年金課に勤務する職員 | |
防災対策課 | 防災対策課に勤務する職員 | |
介護福祉課 | 介護福祉課に勤務する職員 |
別表第5(第73条関係)
物品取扱員の設置箇所及び分掌事務
設置箇所 | 物品取扱員となるべき者 | 説明事項 | 分掌事務 |
企画課 | 政策調整係長 |
| 上司の命を受けて所管に係る物品の会計事務を司る。 |
総務課 | 庶務係長 |
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住宅対策課 | 市営住宅係長 |
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税務課 | 収納係長 | ||
農林水産課 | 農林水産係長 |
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市民課 | 市民係長 |
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環境衛生課 | 廃棄物対策係長 |
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都市建設課 | 庶務係長 |
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社会福祉課 | 福祉児童係長及び園長 |
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健康福祉課 | 福祉医療係長 |
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出納室 | 出納係長 |
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教育委員会 | 教育長が指定した者 |
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消防本部 | 消防総務課総務係長 | 消防署及び消防団を含む。 | |
選挙管理委員会 | 書記 | 固定資産評価審査委員会を含む。 | |
議会事務局 | 庶務係長 | ||
監査委員事務局 | 書記 | ||
商工振興課 | 観光係長 |
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財政課 | 管財係長 | 公平委員会を含む。 | |
国保年金課 | 年金係長 |
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防災対策課 | 生活安全防災係長 | ||
介護福祉課 | 高齢福祉係長 | ||
物品取扱員の職務代理 1 物品取扱員に事故があったときは、あらかじめ課等の長が指定した職員がその職務を代理する。 2 課等の長は、物品取扱員の職務を代理する者の職氏名を市長に通知しなければならない。その変更があった場合も、同様とする。 |