○御坊市職員等旅費支給条例施行規則
昭和44年7月1日
規則第10号
第1条 御坊市職員等旅費支給条例(昭和29年条例第34号。以下「条例」という。)の施行については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第3条による旅費の計算方法で、用務地が2箇所以上にわたり途中下車を要する場合の鉄道賃は、全路程について計算する。
2 旅行の性質により、途中下車して用務地に宿泊した場合は、当該用務地を起点として鉄道賃を計算する。ただし、通用期間のある乗車券を使用できる線路にあっては、第1項の規定を適用する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 講習会、研修会等(次号に掲げる研修を除く。)に出席し、又は視察等のため滞在日数5日を超える場合(ただし、その超える日数に限る。) 10,000円
(2) 和歌山県市町村職員研修協議会等の行う研修で研修施設等で行われる合宿研修へ出席する場合 8,000円
第4条 条例第10条の規定による日当の支給については、市内出張は、これを支給しない。
第5条 この規則に定めるほか、運用については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年5月1日規則第6号)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和48年4月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第9号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員等旅費支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規則第55号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。