○御坊市職員退職手当支給条例施行規則

昭和51年12月24日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市職員退職手当支給条例(昭和29年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本給月額)

第2条 条例第6条第4項に規定するその他の職員の基本給月給は、給与が日額で定められている者にあってはその日額の21日分に相当する額とする。

第3条 条例第11条に規定する失業者の退職手当の請求の手続については、国家公務員の例による。

第3条の2 条例第14条に規定する一時差止処分の実施に関しては、国家公務員の例による。

第4条 条例第14条の2第3項に規定する退職手当の返納の手続については、御坊市財務規則(昭和39年規則第4号)の定めるところによるほか、国家公務員の例による。

第5条 この規則の規定により難い場合は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定については、昭和50年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第25号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年2月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市職員退職手当支給条例施行規則

昭和51年12月24日 規則第29号

(平成10年2月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年12月24日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第25号
平成10年2月2日 規則第6号