○御坊市職員退職手当支給条例
昭和29年11月29日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めあるものを除き御坊市に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する退職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員(非常勤の職にある者を除く。)をいう。
2 職員以外の者のうち職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例(第5条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。
(退職手当の支給)
第3条 この条例による退職手当は職員が退職した場合にはその者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第3条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
5 職員死亡の場合第1項の遺族がないときは、葬祭を行った者に対して遺族に支給する退職手当の額の範囲内において退職手当を葬祭料として支給することができる。
(退職手当の支払)
第3条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
(1) 勤続10年以下の期間については、1年につき 100分の100
(2) 勤続11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の110
(3) 勤続16年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第6条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第9条の2第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第13条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定され、又はこれに基づく給与の支給の基準が定められた場合において、当該条例又はこれに基づく給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第10条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は地方公務員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員として引き続いた在職期間
(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間
(3) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日給料月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前給料月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前給料月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第6条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条から第6条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第6条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日給料月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第6条の | |
第6条の2第1項の | 第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の | |
同項第2号イ | 第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前給料月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前給料月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
第6条の2第1項第2号イ | 第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前給料月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。第8条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 54,150円
(2) 第2号区分 43,350円
(3) 第3号区分 32,500円
(4) 第4号区分 27,100円
(5) 第5号区分 21,700円
(6) 第6号区分 0円
2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職員の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同条例に規定する給料及び扶養手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて規則で定める額をいう。
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる期間の計算は職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 第1項に規定する職員として引き続いた在職期間には職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったときにおける先の職員として引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第9条の2 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号の別
(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第9項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第12項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他別に定める事項
4 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
5 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
6 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
7 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
8 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
9 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、別に定めるところにより、応募の取下げを行うことができる。
(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分は除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
12 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
13 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
15 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、別に定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第13条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。
17 任命権者は、この条の規定による募集及び認定について、別に定めるところにより、募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第10条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合における同法の規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が同法の規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第11条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 就業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第19条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第19条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第19条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が別に定める機関)をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職した者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その当該掲示場に掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第11条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第15条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第13条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第16条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第11条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第18条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第18条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 御坊市行政手続条例(平成8年条例第19号)第15条から第29条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第17条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第13条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 御坊市行政手続条例第15条から第29条までの規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第18条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第16条第5項又は前条第3項において準用する御坊市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
7 御坊市行政手続条例第15条から第29条までの規定は、前項において準用する第16条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当審査会)
第19条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として、退職手当審査会を置く。
4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 退職手当審査会に関し必要な事項については、市長が別に定める。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第20条 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤務期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの |
」とあるのは「
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。) |
」とする。
11 御坊市職員給与条例附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
13 当分の間、第5条第1項第4号並びに第6条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる者(退職の日において定められているその者に係る定年が60歳を超える者に限る。)に対する第6条の3及び第7条の3の規定の適用については、第6条の3本文中「6月」とあるのは「零月」と、同条の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。
14 当分の間、第5条第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第6条の3及び第9条の2の規定の適用については、第6条の3本文及び第9条の2第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とし、第6条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第9条の2第1項第1号中「定年」とあるのは「60歳」とする。
15 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達する日前に退職したときにおける第6条の3及び第7条の3の規定の適用については、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
16 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達した日以後に退職したときにおける第6条の3及び第7条の3の規定の適用については、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
附則(昭和30年10月31日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
2 施行日前日に現に在職する職員で施行日以後引き続いて職員となったものの在職期間に引き続く召集又は休職により入営(これに準ずる取扱いによる入営)した期間は第8条第5項の規定にかかわらずその者の勤続期間として通算するものとする。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同年同月同日以前における勤続期間の計算については、附則第3項から附則第6項までの規定によるほか、第8条(第5項中「この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する」を除く。)の規定の例による。
3 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)附則第3項第3号の規定により内閣総理大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引き継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し、救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間
(4) 先に職員として在職した者であって、ア又はイに該当するもののア又はイに掲げる期間
ア 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により内閣総理大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
イ 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引き継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員として引き続いた在職期間の3分の2の期間
4 昭和28年7月31日現に在職していた職員のうち、次の各号の1に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続きの遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となったもの
(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの
5 昭和20年8月15日に現に次の各号の1に掲げる者であったものが、当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日
(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日
(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日
6 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの(その退職の際に旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属(以下「軍人軍属」という。)であったものを除く。)又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく大蔵省令で定めるものによりその者の意志によらないで退職させられたものがその退職の後、法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
7 昭和28年7月31日現に在職していた職員であって、職員以外の公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって、同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第4項から前項までの規定を準用するほか、第8条第5項及び第6項の規定の例による。この場合において、第8条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第13項の特殊退職及び附則第14項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
8 前項の場合において、先に職員として在職したものであって、昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となったものについては、第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となったものとみなして同項の規定を適用する。
9 昭和20年8月15日に現に附則第5項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。)以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で同日において本邦外にあったもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、市長が定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に職員となったもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は、職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
10 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第5項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間(附則第2項に規定する勤続期間に該当するものを除く。)の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第3項及び附則第4項(これらの規定を附則第7項において準用する場合を含む。)並びに附則第8項の規定を準用するほか、第8条第5項及び第6項の規定の例による。この場合において第8条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第12項の特殊退職及び附則第13項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
(特殊退職)
11 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日現に職員以外の地方公務員等として在職し同日後に引き続いて職員となった者又は附則第9項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受け特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第4条から第6条の2まで及び第7条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が、第4条から第6条の2まで及び第7条の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第6項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、第6条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第5条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとみなした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
12 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除くものとする。
(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職
(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等になるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職
(3) 附則第3項各号又は附則第4項各号(これらの規定を附則第7項及び附則第10項において準用する場合を含む。)の退職
(4) 附則第6項(附則第7項において準用する場合を含む。)の退職
(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失
13 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、昭和37年11月30日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は職員以外の地方公務員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第11項の規定の例による。この場合において第8条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第13項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
14 職員に暫定手当が支給される間、この条例第6条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替えて同条同項の規定を適用する。
15 昭和38年3月31日の前日に在職する職員で改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の職員に該当するものが昭和38年3月31日以後に次に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は改正後の条例第4条から第6条まで及び第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 改正後の条例第4条第1項 その者につき改正前の御坊市職員退職手当支給条例第4条の規定により計算した退職手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定により計算した額とのいずれか多い額
16 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
17 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
18 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
附則(昭和39年7月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の御坊市職員退職手当支給条例第8条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和51年12月21日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 前項の規定による適用日前の期間に係る退職手当の支給については、たお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の御坊市職員退職手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の条例第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 改正後の条例第11条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 改正後の条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額が改正前の条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る改正後の条例第11条第1項に規定する待期日数については、改正前の条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を改正後の条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。
(3) 改正後の条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により、なお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 改正後の条例第11条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。
(5) 改正前の条例第11条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けているものに係る当該公共職業訓練等は、改正後の条例第11条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみたす。
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。
6 改正後の条例第11条の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年3月25日条例第5号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例第4条第2項の規定の適用については、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)から昭和59年3月31日までの間においては同項第1号中「100分の60」とあるのは「100分の72」と、同項第2号中「100分の75」とあるのは「100分の95」とし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同項第1号中「100分の60」とあるのは「100分の69」と、同項第2号中「100分の75」とあるのは「100分の90」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては同項第1号中「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同項第2号中「100分の75」とあるのは「100分の85」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同項第1号中「100分の60」とあるのは「100分の63」と、同項第2号中「100分の75」とあるのは「100分の80」とする。
3 適用日に在職する職員(適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第5項において同じ。)のうち、適用日以後に御坊市職員退職手当支給条例第4条から第6条まで又は附則第9項若しくは第10項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第4条から第6条の3まで及び附則第9項から第16項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に御坊市職員退職手当支給条例第4条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第6条の2及び附則第11項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に御坊市職員退職手当支給条例第6条又は附則第10項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
附則(昭和60年3月29日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 定年に達したことにより、昭和60年3月31日に退職することとなる職員の退職手当の額は、改正後の御坊市職員退職手当支給条例第4条から第6条まで及び第7条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については 1年につき 100分の186
(2) 11年以上20年以下の期間については 1年につき 100分の204.6
(3) 21年以上35年以下の期間については 1年につき 100分の223.2
(4) 36年以上の期間については 1年につき 100分の204.6
3 前項の規定により計算した退職手当の額が、退職の日における給料月額に78.678を乗じて得た額を超えるときは、前項の規定にかかわらずその乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
4 前2項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職することとなる職員に準用する。
附則(昭和60年9月27日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第3項、第16項及び第17項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 施行日以後に定年に達したことにより退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者の退職手当の額は、新条例第4条から第6条まで及び第7条並びに御坊市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和58年条例第5号)附則第2項から第5項までの規定にかかわらず、昭和64年3月31日までの間、退職の日におけるその者の給料月額に、新条例附則別表に掲げるその者の勤続年数の区分に応じ、同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 新条例第13条第3項及び第14条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
4 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則別表
退職年月日の区分 勤続年数 | 施行日~S61.3.31 | S61.4.1~S62.3.31 | S62.4.1~S63.3.31 | S63.4.1~S64.3.31 |
1 年 | 1.8075 月 | 1.755 月 | 1.7025 月 | 1.65 月 |
2 | 3.615 | 3.51 | 3.405 | 3.3 |
3 | 5.4225 | 5.265 | 5.1075 | 4.95 |
4 | 7.23 | 7.02 | 6.81 | 6.6 |
5 | 9.0375 | 8.775 | 8.5125 | 8.25 |
6 | 10.845 | 10.53 | 10.215 | 9.9 |
7 | 12.6525 | 12.285 | 11.9175 | 11.55 |
8 | 14.46 | 14.04 | 13.62 | 13.2 |
9 | 16.2675 | 15.795 | 15.3225 | 14.85 |
10 | 18.4875 | 18.375 | 18.2625 | 18.15 |
11 | 20.5211 | 20.3963 | 20.2714 | 20.1465 |
12 | 22.5548 | 22.4175 | 22.2803 | 22.143 |
13 | 24.5884 | 24.4388 | 24.2891 | 24.1395 |
14 | 26.622 | 26.46 | 26.298 | 26.136 |
15 | 28.6556 | 28.4813 | 28.3069 | 28.1325 |
16 | 30.6893 | 30.5025 | 30.3158 | 30.129 |
17 | 32.7229 | 32.5238 | 32.3246 | 32.1255 |
18 | 34.7565 | 34.545 | 34.3335 | 34.122 |
19 | 36.7901 | 36.5663 | 36.3424 | 36.1185 |
20 | 38.8238 | 38.5875 | 38.3513 | 38.115 |
21 | 41.0423 | 40.7925 | 40.5428 | 40.293 |
22 | 43.2608 | 42.9975 | 42.7343 | 42.471 |
23 | 45.4793 | 45.2025 | 44.9258 | 44.649 |
24 | 47.6978 | 47.4075 | 47.1173 | 46.827 |
25 | 49.9163 | 49.6125 | 49.3088 | 49.005 |
26 | 52.1348 | 51.8175 | 51.5003 | 51.183 |
27 | 54.3533 | 54.0225 | 53.6918 | 53.361 |
28 | 56.5718 | 56.2275 | 55.8833 | 55.539 |
29 | 58.7903 | 58.4325 | 58.0748 | 57.717 |
30 | 61.0088 | 60.6375 | 60.2663 | 59.895 |
31 | 63.1819 | 62.7518 | 62.3216 | 61.8915 |
32 | 65.355 | 64.866 | 64.377 | 63.888 |
33 | 67.5281 | 66.9803 | 66.4324 | 65.8845 |
34 | 69.7013 | 69.0945 | 68.4878 | 67.881 |
35 | 71.8744 | 71.2088 | 70.5431 | 69.8775 |
36 | 73.908 | 73.23 | 72.552 | 69.8775 |
37 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
38 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
39 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
40 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
41 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
42 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
43 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
44 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
45 | 75.9416 | 75.2513 | 74.5609 | 69.8775 |
附則(昭和61年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、平成5年4月1日以後に行う勧奨について適用する。
3 平成元年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合(次項に該当する場合を除く。)において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の御坊市職員退職手当支給条例第4条から第6条まで及び第7条並びにこの条例による改正前の条例第5号附則第3項から第5項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第4条から第6条の2まで及び第7条並びにこの条例による改正後の条例第5号附則第3項から第5項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
4 施行日以後平成5年3月31日までの間、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(新条例第8条により計算した在職期間が10年未満である者を除く。)の退職手当の額は、新条例第4条から第6条の2まで及び第7条並びにこの条例による改正後の条例第5号附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、新条例附則別表に掲げるその者の勤続期間の区分に応じて、同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
5 施行日の前日に在職する職員で、平成5年4月1日以後平成10年3月31日までの間、前項に規定する理由と同様の理由により退職したもののうち、新条例第8条の規定により計算した在職期間が15年以上24年未満となるものの退職手当の額は、新条例第4条から第6条の2まで及び第7条並びにこの条例による改正後の条例第5号附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、新条例附則別表に掲げるその者の勤続期間の区分に応じて、同表に定める平成4年度の支給割合を乗じて得た額とする。
6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則別表
退職年度 勤続期間 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 |
11 年 | 18.315 月 | 17.982 月 | 17.649 月 | 17.1495 月 |
12 | 20.13 | 19.764 | 19.398 | 18.849 |
13 | 21.945 | 21.546 | 21.147 | 20.5485 |
14 | 23.76 | 23.328 | 22.896 | 22.248 |
15 | 25.575 | 25.11 | 24.645 | 23.9475 |
16 | 27.39 | 26.892 | 26.394 | 25.647 |
17 | 29.205 | 28.674 | 28.143 | 27.3465 |
18 | 31.02 | 30.456 | 29.892 | 29.046 |
19 | 32.835 | 32.238 | 31.641 | 30.7455 |
20 | 38.115 | 37.422 | 36.729 | 35.6895 |
21 | 40.293 | 39.5604 | 38.8278 | 37.7289 |
22 | 42.471 | 41.6988 | 40.9266 | 39.7683 |
23 | 44.649 | 43.8372 | 43.0254 | 41.8077 |
24 | 46.827 | 45.9756 | 45.1242 | 43.8471 |
25 | 49.005 | 48.114 | 47.223 | 45.8865 |
26 | 51.183 | 50.2524 | 49.3218 | 47.9259 |
27 | 53.361 | 52.3908 | 51.4206 | 49.9653 |
28 | 55.539 | 54.5292 | 53.5194 | 52.0047 |
29 | 57.717 | 56.6676 | 55.6182 | 54.0441 |
30 | 59.895 | 58.806 | 57.717 | 56.0835 |
31 | 61.71 | 60.588 | 59.466 | 57.783 |
32 | 63.525 | 62.37 | 61.215 | 59.4825 |
33 | 65.34 | 64.152 | 62.964 | 61.182 |
34 | 67.155 | 65.934 | 64.713 | 62.8815 |
35年以上 | 68.97 | 67.716 | 66.462 | 64.581 |
附則(平成3年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第6条の3及び第8条第4項の規定は、平成3年11月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日条例第27号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の御坊市職員退職手当支給条例第2条第2項及び第11条第2項の規定は、平成5年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月21日条例第36号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例第14条、第3条の規定による改正後の御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例第10条及び第4条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成12年12月25日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第4号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月18日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第2項及び第3項の改正規定、第3条並びに附則第4項の規定は平成16年3月1日から施行する。
2 平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間における第1条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第7条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間における第3条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)附則第3項及び同条例附則第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「第6条の2まで」とあるのは、「第6条の2まで及び第7条」と「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第5項中「及び第6条の2」とあるのは「、第6条の2及び第7条」とする。
4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で御坊市職員退職手当支給条例第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした偽りその他の不正行為によって新条例第11条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
6 新条例第11条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者(雇用保険法第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第11条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月27日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することによりこの条例による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の御坊市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第4条から第7条まで及び附則第2項から第4項まで、附則第7条の規定による改正前の御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第5号。以下この条及び次条において「条例第5号」という。)附則第3項から第5項並びに附則第8条の規定による改正前の御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号。以下この条及び次条において「条例第25号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第2項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新条例第3条の4から第6条の3まで及び第7条から第7条の5まで及び附則第2項から第4項まで、附則第4条、附則第5条、条例第5号附則第3項から第5項並びに条例第25号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第1項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。以下「特定独立行政法人」という。)の職員として在職した後、施行日以後に引き続いて職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該職員となった日
(3) 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員となった者で、地方公務員として在職した後引続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該地方公務員となった日
(4) 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員となった者で、地方公務員として在職した後引き続いて特定独立行政法人の職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該特定独立行政法人の職員となった日が当該特定独立行政法人に係る適用日以後であるものに限る。) 当該地方公務員となった日
(5) 施行日の前日に地方公務員として在職していた者で、地方公務員として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって規則で定めるもの 施行日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日
3 前項第5号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第3条 職員が新制度切替日(前条第2項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第4条から第7条まで及び附則第2項から第4項まで、附則第7条の規定による改正前の条例第5号附則第3項から第5項並びに附則第8条の規定による改正前の条例第25号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
2 前条第2項第5号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第2条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新条例第6条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた給料月額は、同条第1項に規定する給料月額には該当しないものとみなす。
第5条 新条例第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第8条 御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年9月21日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例第11条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例第11条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附則(平成25年3月26日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(御坊市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(次条において「新退職手当条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
第3条 新退職手当条例附則第2項(第4条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、新退職手当条例第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
第4条 第2条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に御坊市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第11条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。
第5条 第3条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
第6条 第5条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附則(平成26年12月17日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第36号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年12月19日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 退職職員(御坊市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第11条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における御坊市職員退職手当支給条例第8条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。
第3条 新条例第11条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の御坊市職員退職手当支給条例(以下この条及び第5条において「旧条例」という。)第11条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第11条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
第4条 新条例第11条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する御坊市職員退職手当支給条例第11条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
第5条 施行日前に旧条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第11条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する御坊市職員退職手当支給条例第11条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月20日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第11条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した御坊市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって御坊市職員退職手当支給条例第11条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。
第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第11条第11項(第5号に係る部分に限り、御坊市職員退職手当支給条例第11条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第30号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条中御坊市職員退職手当支給条例第11条第4項及び第11項並びに附則第6項の改正規定並びに附則第11条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
(御坊市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の御坊市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「非常勤の職にある者」とあるのは、「非常勤の職にある者及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
第15条 新退職手当条例第11条第4項の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。