○御坊市監査委員条例
昭和45年4月1日
条例第7号
監査委員条例(昭和39年条例第2号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に定めるもののほか、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査等の通知及び結果の報告)
第2条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表及び告示)
第3条 監査委員の行う公表及び告示は、御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)の例による。
(事務局の設置及び職員の定数)
第4条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他必要な事項は、監査委員の合議により定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。