○御坊市監査委員条例

昭和45年4月1日

条例第7号

監査委員条例(昭和39年条例第2号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に定めるもののほか、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等の通知及び結果の報告)

第2条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表及び告示)

第3条 監査委員の行う公表及び告示は、御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)の例による。

(事務局の設置及び職員の定数)

第4条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他必要な事項は、監査委員の合議により定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

御坊市監査委員条例

昭和45年4月1日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第7号
平成18年12月14日 条例第54号