○御坊市職員定数条例
昭和29年4月1日
条例第5号
第1条 この条例で職員とは、本市の執行機関の事務部局に置かれる常勤の職員で一般職に属するものをいう。
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長事務部局の職員 200人
(2) 水道事業及び下水道事業の職員 25人
(3) 議会事務局の職員 6人
(4) 選挙管理委員会の職員 2人
(5) 教育委員会事務局及び教育機関の職員 52人
(6) 農業委員会の職員 3人
(7) 消防職員 45人
(8) 監査事務局の職員 2人
第3条 前条に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
第4条 次に掲げる職員は、第2条の職員に含まないものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員
(2) 消防職員のうち職員となった日から1年を経過しないもの
(3) 規則で定める団体に勤務を命ぜられた職員であって当該団体が給与を負担するもの
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年11月29日条例第46号)
この条例は、昭和29年6月22日から施行する。
附則(昭和30年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月29日条例第12号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和31年12月24日条例第19号)
この条例は、昭和31年12月1日から適用する。
附則(昭和32年6月24日条例第11号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和32年11月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年12月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和34年4月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和43年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御坊市建設審議会条例(昭和34年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和46年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月15日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御坊市議会の議決すべき事項を定める条例(昭和38年条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和51年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月29日条例第24号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。