○御坊市選挙管理委員会規程

昭和41年4月18日

選管告示第8号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員(以下「委員長職務代理者」という。)がその職務を代理する。

3 委員長及び委員長職務代理者がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行うものとする。この場合において、仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

4 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員長の辞職願は、委員長職務代理者にこれを提出することを要する。

2 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

第4条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第5条 委員会招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集日時、場所及び議案を附記しなければならない。

3 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、事務局長(以下「局長」という。)が招集するものとする。

第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係ある吏員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議の顛末及び出席委員の氏名を記載せしめ、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。

第9条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第11条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第12条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局

第13条 委員会に事務局を設け、委員会に関する一切の事務を処理する。

第14条 事務局に書記のほか、その他の職員を置くことができる。

2 委員長は、書記の中から局長を任命する。

3 第1項の職員の定数は、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)の定めるところによる。ただし、必要がある場合、市長の承認を得て、市長の補助機関の職員を定数外に併任することができる。

第15条 局長は、委員長の命を受けて委員会に属する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、特に必要と思われるものについては、委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 御坊市事務決裁規則(平成5年規則第21号)別表第4(第8条関係)課長共通専決事項中第5号から第8号までに掲げる事項以外の例に関すること。

第16条 本章に規定するもののほか職員の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告しその指揮を受けなければならない。

第18条 文書は、委員長の名で執行する。ただし、軽易なものは委員会名を用いることができる。

第19条 事件の処理は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める委任事項については、局長がこれを専決することができる。

第20条 文書類は、委員長又は局長の承認を経ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第21条 本章に規定するもののほか、文書の処理保存に関しては、市の文書処理保存の例による。

第6章 告示の方法

第22条 委員会及び委員長の告示は、御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによる。

第7章 公印

第23条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日選管告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年1月23日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する

御坊市選挙管理委員会規程

昭和41年4月18日 選挙管理委員会告示第8号

(平成13年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年4月18日 選挙管理委員会告示第8号
昭和51年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成元年4月1日 選挙管理委員会告示第19号
平成13年1月23日 選挙管理委員会規程第2号