工場立地法の手続きについて

更新日:2023年06月19日

以下の要件に該当する場合は、「工場立地法」に基づき届出が必要です。

経済産業省の工場立地法のページもご参考ください。

経済産業省のページ(外部リンク)

届出対象工場

業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電施設は除く)
規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

基準

生産施設 : 敷地面積の30~65%以下(業種により異なります) (概要をPDF形式で案内しています)
緑地 : 敷地面積の20%以上
環境施設 : 敷地面積の25%以上(緑地含む)

25%の内、20%以上は緑地が必要で、残り5%は緑地又は緑地以外の環境施設が必要です。
(緑地以外の環境施設とは、噴水・広場、運動場、太陽光発電施設等をいいます)
(注意) 太陽光発電施設については、自家発電施設だけでなく売電用施設も含まれます。

また、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。

届出の種類

新設届(法第6条)

工場を新設する場合

(それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で敷地又は建築面積の増加により対象となる場合を含みます)

変更届(法第8条、第12条)

下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
*日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
*準則に示す生産施設面積率等が変わるとき

  • 敷地面積が増減する場合
  • 建築面積が増減する場合
    (但し、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要)
  • 生産施設の増設、スクラップ&ビルド、又は建築物は変更がないものの、(1)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
    (なお、これらの場合は結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要)
  • 緑地・環境施設の面積が変更となる場合
    (なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積に変わらない場合であっても届出は必要)
  • 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合
    (但し、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)

承継届(13条)

工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合

申請様式

提出期限

新設(変更) : 工事着手90日前までに提出(但し変更の場合のみ30日に短縮可能)

提出部数

2部(1部=市提出用、1部=届出者控えとして受付印を押印し、返却いたします)

提出先 及び 問い合わせ先

〒644-8686   御坊市薗350
御坊市総務部 企画課    電話番号:0738-23-5518(直通)

Q&A(よくある質問)

お問い合わせの多い項目について、Q&Aにしていますので参考にしてください。
また、不明な点につきましては、市役所企画課までお問い合わせください。

関係法令

お問い合わせ先

御坊市 総務部 企画課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5518 ファックス:0738-24-2121
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