企業立地優遇制度について

更新日:2023年06月14日

和歌山県の企業立地優遇制度

和歌山県では総合的な支援体制とトップクラスの各種優遇措置でスムーズな立地を可能にしています。

御坊市の企業立地優遇制度の概要(固定資産税の優遇措置・企業立地促進助成金・雇用促進助成金・借地費用助成金)

お知らせ

優遇制度の大幅な充実を図りました。

内容の問合せ先は、ページ下部に記載しておりますお問い合わせにご連絡ください。

概要

・ 固定資産税相当額に対し10年間50%助成する内容に改めました。
・ 助成金の合計限度額を5億円に引き上げました。
・ 固定資産税の不均一課税を導入しました。

企業立地促進助成制度

対象となる施設

  • 新設
    本市に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置すること又は本市に工場等を有する者が、既存の施設にかかる業種と異なる業種の工場等を新たに設置する場合。

  • 増設
    本市に工場等を有する者が、生産規模を拡大する目的で工場等を設置する場合。

  • 改築
    本市に工場等を有する者が、当該工場等を廃し、新たに同一敷地内に工場等を設置する場合。

  • 移転
    本市に工場等を有する者が、当該工場等を廃し、新たに現在地外に工場等を設置する場合。

対象となる企業

  • 工場等の新設等に伴う固定資産総額(改築または移転にあっては、既設にかかる固定資産総額を差し引いた額)が1億円(中小企業にあっては3,000万円)以上であること。
  • 操業開始日から1年目に至るまで10人(中小企業は5人)以上の常用従業員が増加していること。
  • 市長と環境保全協定を締結すること。(ただし、市長が必要と認めた企業に限る)
  • 日高港湾企業用地に進出する企業にあっては、上記の要件を満たしていなくても市長は助成措置を講じる事業者として認定することができます。

助成措置の内容

  • 企業立地促進助成金
    操業を開始した日以後10年度間における各年度の固定資産税額に、2分の1を乗じた額を助成します。ただし、10年度間の合計は、5億円を限度とします。
  • 雇用促進助成金 
    常用従業員数×15万円
    (50人まで)
    操業開始の日から1年目までに、新たに増加した常用従業員数(実質増加数)へ10万円を乗じた額を支給します。ただし50人を限度とします。
  • 借地費用助成金   賃料×100分の5
    御坊工業団地及び日高港湾企業用地に、借地借家法に定める事業用借地権により工場等を立地した場合、操業を開始した日から5年間、賃料に100分の5を乗じた額(1,000円未満切捨)を助成します。ただし、1年について500万円を限度とします。

その他

  • 企業立地促進助成金と借地費用助成金を併せて受ける企業にあっては、5億円を限度とします。
  • 固定資産総額については、本市の固定資産税の算定の基礎となる評価額とします。

税の優遇措置

固定資産税の不均一課税

○半島振興法

  • 対象業種
    製造業(ガス製造及び発電を除く)・旅館業(下宿営業を除く)・農林水産物等販売業・情報サービス業等
  • 適用要件
    新設又は増設を行った、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得価格が500万円(資本金が1,000万円超5,000万円以下の法人の場合は1,000万円、5,000万円超の法人の場合は2,000万円)以上
  • 税率
    ・ 初年度分  : 100分の0.14
    ・ 第2年度分 : 100分の0.35
    ・ 第3年度分 : 100分の0.70
    (初年度分とは、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度を指します。)

 

○地域再生法(拡充型)

  • 対象事業
    本社機能を有する特定業務施設(*ア)を新設又は増設した認定事業者(*イ)
    拡充型:東京23区以外にある本社機能を対象区域に移転し特定業務施設を整備する事業、
         または地方にある本社機能を拡充する事業

    *ア 特定業務施設
     「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、
     「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は全社的な役割を担う研修所、研究所
    *イ 認定事業者
     和歌山県地域再生計画に適合した「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、
     県に申請し、認定を受けた事業者
     
  • 対象区域
    拡充型:地域再生計画別紙2(拡充型対象地域一覧) (PDF:1.5MB)(御坊市P.141-142)
     
  • 適用要件
    新増設した家屋及び機械装置の合計額が3,800万円以上
    (中小事業者・中小企業者・中小連結法人であっては1,900万円以上)
     
  • 税率
     ・初年度分 :100分の0.14
     ・第2年度分:100分の0.467
     ・第3年度分:100分の0.933

    (初年度分とは、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度を指します。)

固定資産税の課税免除

○地域未来投資促進法

  • 対象業種
    企業立地促進法に基づく基本計画に指定された業種

 成長ものづくり分野

   ロボット等機械加工・組立関係分野(福祉・医療分野を含む)

   化学分野

   航空・宇宙分野

 農林水産分野

   食品関係分野

   農業・林業・水産業分野

 第4次産業革命分野

   IT・ソフトウェア・通信技術分野

 エネルギー・環境分野

   エネルギー・環境分野

 観光分野

   観光分野

 

  • 適用要件
    農林漁業関連業種

  建物、土地、構築物の取得価額5,000万円超

 上記以外の対象業種

  建物、土地、構築物の取得価額1億円超

 

  • 税率
    3年間の課税免除

 

○地域再生法(移転型)

  • 対象事業
    本社機能を有する特定業務施設(*ア)を新設又は増設した認定事業者(*イ)
     移転型:東京23区にある本社機能を対象区域に移転し、特定業務施設を整備する事業

    *ア 特定業務施設
     「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、
     「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は全社的な役割を担う研修所、研究所
    *イ 認定事業者
     和歌山県地域再生計画に適合した「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、
     県に申請し、認定を受けた事業者
     
  • 対象区域
    移転型:地域再生計画別紙1(移転型対象地域一覧) (PDF:3.6MB)(御坊市P.38-39)
     
  • 適用要件
    新増設した家屋及び機械装置の合計額が3,800万円以上
    (中小事業者・中小企業者・中小連結法人であっては1,900万円以上)
     
  • 税率
     3年間の課税免除
     なお、税の優遇措置に関する詳しい内容につきましては、税務課までお問合せ下さい。

    (初年度分とは、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度を指します。)

 

お問い合わせ先

御坊市 総務部 企画課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5518 ファックス:0738-24-2121
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