和歌山県の最低賃金について 更新日:2024年08月30日 令和6年10月1日から、和歌山県最低賃金は、時間額980円となります。 最低賃金制度では、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。 最低賃金法では使用者は最低賃金等を見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知する義務があります。 和歌山県の最低賃金について 和歌山労働局賃金室 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業について 厚生労働省 御坊市 産業建設部 商工振興課〒644-8686和歌山県御坊市薗350番地2電話:0738-23-5531 ファックス:0738-23-5848お問い合わせフォーム
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