和歌山県の最低賃金について

更新日:2024年08月30日

  令和6年10月1日から、和歌山県最低賃金は、時間額980円となります。

 最低賃金制度では、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。

 最低賃金法では使用者は最低賃金等を見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知する義務があります。

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