伐採届について(令和5年4月から添付書類の提出が義務となりました)

更新日:2023年06月14日

森林の伐採には届出が必要です。

令和5年4月1日から添付書類の提出が義務となりました。また、太陽光発電施設設置に関わる伐採(転用)の場合は0.5ha以上で林地開発の対象となります。

伐採及び伐採後の造林の届出

  • 森林(保安林を除く)を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく伐採届出書を提出しなければなりません。
  • 1ヘクタール(太陽光発電施設設置の場合は0.5ha)を超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発許可が必要となります。
伐採及び伐採後の造林の届出について
届出日 伐採を開始する日の30~90日前(必要書類を添付して)
提出先 御坊市役所 農林水産課
対象となる森林 保安林を除く地域森林計画対象民有林
届出書 伐採及び伐採後の造林届出書
必須添付書類

伐採位置図(縮尺:25,000分の1~50,000分の1)

伐採区域図(縮尺:5,000分の1~1,000分の1)

実測図及び求積図 単位は平方メートル(縮尺:500分の1~2,000分の1)

届出者の確認書類(個人:運転免許証の写し、法人:登記事項証明書の写し  など)

土地の登記全部事項証明書

隣接森林との境界関係書類

伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者出ない場合)

他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

必要に応じて提出いただく書類

土地利用計画図

切土、盛土計画図

防災施設計画図

その他必要と認めた書類

様式

 以下の「伐採及び伐採後の造林の届出書」と「伐採計画書」「造林計画書」は基本セットで提出ください。例外として間伐等の場合は「造林計画書」の提出は不要です。

※参考 林野庁HP(伐採造林届の添付書類について)

伐採終了後に提出する書類

伐採完了後、30日以内に提出が必要になります。

造林終了後に提出する書類

造林完了後、30日以内に提出する必要があります。

お問い合わせ先

御坊市 産業建設部 農林水産課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
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